○日置市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第112号

(趣旨)

第1条 市長は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童(以下「ひとり親家庭の親等」という。)が、高卒認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親等の学び直しを支援するため、ひとり親家庭の親等に対し、予算の定めるところにより給付金を支給するものとし、その支給については、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に20歳に満たない者を扶養しているものをいう。

(2) ひとり親家庭の児童 ひとり親家庭の親に扶養されている者で20歳に満たないものをいう。

(3) 高卒認定試験 高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験をいう。

(給付金の種類等)

第3条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受講修了時給付金

(2) 合格時給付金

2 受講修了時給付金は、支給対象者が給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)の受講を修了した場合に支給するものとする。

3 合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。

(支給対象者)

第4条 給付金の支給の対象となる者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定試験合格者等の大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にあること。

(2) 給付金の支給を受けようとする者の就学及び就業の経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) この告示による給付金の支給を受けたことがないこと。

(対象講座)

第5条 対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)として市長が指定したものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、事業の対象としない。

(支給額)

第6条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講修了時給付金 対象講座を受講するために本人が支払った費用に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超える場合は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。)

(2) 合格時給付金 対象講座を受講するために本人が支払った費用に100分の40を乗じて得た額。ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額は15万円を超えないものとする。

(対象講座の指定の手続)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする対象講座について、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

(1) ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本の写し又は抄本の写し及び住民票謄本の写し

(2) ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は所得額等証明書(ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)をいう。以下同じ。)の写し

2 前項各号に掲げる書類については、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

3 市長は、第1項に規定する申請書を受理した場合は、受給要件の審査を行い、当該対象講座の指定が適当であると認めたときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、遅滞なく当該申請者に通知するものとする。

(受講修了時給付金の支給の手続)

第8条 対象講座を修了した申請者で、受講修了時給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「支給申請者」という。)は、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、原則として前条第1項の規定により指定を受けた対象講座の修了の日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の支給申請書には次の書類を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、市長はその添付を省略することができる。

(1) 前条第1項各号に掲げる書類

(2) 対象講座指定通知書の写し

(3) 受講施設の長が、対象講座の修了を認定する証明書の写し

(4) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書の写し

3 市長は、第1項の支給申請書を受理した場合は、その内容を審査し、受講修了時給付金の支給を決定したときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第4号。以下「支給決定通知書」という。)により、遅滞なく当該支給申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた支給申請者は、受講修了時給付金の支給を受けようとする場合は、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(合格時給付金の支給の手続)

第9条 高卒認定試験の全科目に合格した申請者で、合格時給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「支給申請者」という。)は、支給申請書に次に掲げる書類を添えて、原則として合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の支給申請書には次の書類を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、市長はその添付を省略することができる。

(1) 第7条第1項各号に掲げる書類

(2) 対象講座指定通知書の写し

(3) 合格証書の写し

3 市長は、第1項の支給申請書を受理した場合は、その内容を審査し、合格時給付金の支給を決定したときは、支給決定通知書により、遅滞なく当該支給申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた支給申請者は、合格時給付金の支給を受けようとする場合は、請求書を市長に提出しなければならない。

(給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者がある場合は、当該支給決定を取り消し、支給した給付金の全部又は一部をその者から返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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平成29年4月1日 告示第112号

(平成29年4月1日施行)