○日置市農業委員会の委員等の能率給に関する規則

平成30年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号。以下「条例」という。)別表の規定に基づき、日置市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下これらを「委員等」という。)に係る能率給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)に定める農地利用最適化交付金をいう。以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 条例別表に規定する能率給の額は、次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算した額とする。

(1) 交付金の額の2分の1に相当する額を、委員等の人数で除して得た額。ただし、年度の途中において、新たに委員等の職に就いた者又は離職した者がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額

(2) 交付金の額の2分の1に相当する額を、委員等の活動日数等に応じて算定した額

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌により農地利用最適化業務に係る活動実績を委員会の会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 市長は、交付金の額の確定を受けた後に委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(平成29年7月20日から施行日が属する月の前々月までの活動実績の報告)

2 平成29年7月20日から施行日が属する月の前々月までの活動実績に係る報告の期限は、第5条の規定にかかわらず、施行日から起算して10日以内とする。

日置市農業委員会の委員等の能率給に関する規則

平成30年2月1日 規則第3号

(平成30年2月1日施行)