○日置市全国和牛能力共進会出品対策事業費補助金交付要綱
平成29年10月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 市長は、5年に一度開催される全国和牛能力共進会(以下「全共」という。)への出品に向けて計画的な出品対策を講ずるため、予算の定めるところにより優良な雌子牛を日置市内に保留するための導入又は全共の審査基準に対応した肥育技術の向上を図るための農家実証を行う農家に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、鹿児島県内に住所を有する者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 日置市内で家畜を飼養していること。
(2) 事業の目的を遵守し、全共の出品に向けて意欲的に取り組むことができること。
(3) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)によって導入した優良繁殖雌牛については、全共の候補牛として適正に管理することが確約できること。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助金の交付の対象となる牛(以下「補助対象牛」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) せり市計算書(競り売りで導入した場合に限る。)
(4) 子牛登記証明書又は本原登録証明書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月31日告示第85号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条及び第4条の改正規定、別表の改正規定並びに様式第1号から様式第3号までの改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象牛 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
優良繁殖雌牛の導入に関する事業 | 全共の候補牛となる優良な肉用雌子牛で、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1) 繁殖の用に供する黒毛和種であること。 (2) 導入時点での月齢が生後12か月未満であること。 (3) 鹿児島県内産であること。 (4) 原則として、枝肉重量と脂肪交雑の育種価又は期待育種価が、A(上位4分の1以上)であること。 (5) 全共の候補牛として、共進会等で評価されたものであること。 (6) 補助対象牛の父牛は、市長が別に定める牛で、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 ア 鹿児島県の改良方針に沿ったものであること。 イ 鹿児島県が別に定める次世代の改良を担う種雄牛であること。 ウ 遺伝的不良形質を保有しないものであること。 (7) 補助対象牛に人工授精を行う場合は、適正交配牛のみとすること。 | 全共の候補牛となる優良な肉用雌子牛の導入に要する経費 | 1頭につき5万円 |
肥育技術の実証に関する事業 | 子牛登記証明書を有し、鹿児島県内で供用実績のある種雄牛の産子であること。 | 全共の出品条件(出荷月齢、肥育期間等)及び審査基準(歩留基準値、脂肪の質等)に対応した肥育技術の実証の取組に要する経費 | 1頭につき2万5,000円 |