○日置市認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年12月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく日置市認知症初期集中支援推進事業(認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する事業をいう。以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、第6条第3号に掲げる事業を除き、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の支援対象となる者(以下「訪問支援対象者」という。)は、原則として、市内に在住し、在宅で生活している40歳以上の者のうち、認知症の者又は認知症が疑われる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者
(支援チームの設置及び構成)
第4条 支援チームは、日置市地域包括支援センターに設置する。
2 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人以上の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)で構成し、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門職は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士その他の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアに関し3年以上の実務の経験を有する者
4 専門医は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者
(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、5年以内に認知症サポート医養成研修を受講する予定のある者
(3) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
5 チーム員の任期は、3年とする。ただし、補欠のチーム員の任期は、前任者の残任期間とする。
(チーム員の役割等)
第5条 専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく支援を行うための訪問活動等を行うものとする。
2 専門医は、他のチーム員を支援し、認知症に関して専門的見識から指導及び助言を行い、必要に応じて他のチーム員とともに訪問活動等を行い、相談に応じるものとする。
3 前2項の訪問活動等を行う場合において、初回の観察及び評価の訪問(以下「初回訪問」という。)は、原則として医療系職員及び介護系職員それぞれ1人以上のチーム員で行うものとする。
(事業内容)
第6条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。
(2) 認知症初期集中支援の実施に関すること。
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置及び運営に関すること。
(普及啓発)
第7条 市長は、市民、関係機関、団体等に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行うものとする。
(訪問支援対象者の把握)
第8条 地域包括支援センターは、支援チームが訪問支援対象者に関する情報を入手できるよう配慮するものとする。
2 支援チームは、チーム員が直接訪問支援対象者に関する情報を知り得た場合は、地域包括支援センターと情報を共有するものとする。
(初回訪問時の支援)
第9条 支援チームは、初回訪問時に訪問支援対象者及びその家族(以下「訪問支援対象者等」という。)に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 認知症の包括的観察及び評価
(2) 基本的な認知症に関する正しい情報の提供
(3) 専門的医療機関への受診及び介護サービスの利用の効果に関する説明
(4) 訪問支援対象者等に対する心理的サポート、助言等
2 支援チームは、初回訪問に際し、訪問支援対象者のほか、家族等あらかじめ協力の得られる者が同席できるよう調整を行い、現病歴、既往歴、生活情報、家族の状況等について情報収集するとともに、包括的観察及び評価を行うものとする。
(チーム員会議の開催)
第10条 支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察及び評価の内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医を含めたチーム員会議を行うものとする。
2 支援チームは、必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員等のチーム員会議への出席を求めることができる。
(初期集中支援の実施)
第11条 支援チームは、訪問支援対象者が医療サービス、介護サービス等による安定的な支援に移行するまでの間、次に掲げる支援(以下「初期集中支援」という。)を実施するものとする。
(1) 医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付け
(2) 継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援
(3) 介護サービスの利用等の勧奨及び誘導
(4) 認知症の重症度に応じた助言
(5) 身体を整えるケア
(6) 生活環境等の改善
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な支援
2 前項に規定する初期集中支援の期間は、おおむね6箇月までとする。
(引継ぎ及び引継ぎ後のモニタリング)
第12条 支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合は、地域包括支援センター、介護支援専門員等と同行して訪問を行う等の方法により円滑に引継ぎを行うものとする。
2 支援チームは、引継ぎの2箇月後に、医療サービス及び介護サービスの利用状況等を評価し、支援の必要性を判断の上、随時モニタリングを行うものとする。
(検討委員会の設置)
第13条 市長は、支援チームの設置及び活動状況について検討し、関係機関及び団体と一体的に事業を推進していくための合意を図る場とするため、日置市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第14条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関及び団体との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援チームの活動に関し必要な事項
(組織)
第15条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 介護福祉関係者
(3) 認知症支援に関し識見を有する者
(4) 介護保険被保険者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第16条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第17条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第18条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、市民福祉部介護保険課において処理する。
(記録等の保管)
第21条 訪問支援対象者等に関する情報、観察及び評価の結果、初期集中支援の内容を記録した書類等事業に関する記録等は、5年間保管しなければならない。
(個人情報の保護)
第22条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。