○日置市新生児聴覚検査事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴覚に関する異常の早期発見及び早期療育を図るため、新生児期に先天性の聴覚に関する異常の発見を目的として行う新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる医療機関等に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 聴覚検査の対象者は、市内に住所を有する新生児(市内に住所を有することとなる新生児を含む。)とする。

(受診票の交付等)

第4条 市長は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)を交付するときに、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市町村から転入した妊婦に対しては、転入届を行ったときに、受診票を交付するものとする。

2 前項の規定により交付を受けた受診票を破損又は紛失した者は、受診票の再交付を受けることができる。

(検査の実施)

第5条 聴覚検査は、委託医療機関(第2条ただし書の医療機関等をいう。以下同じ。)において実施するものとし、受診票の交付を受けた者は、聴覚検査を受診しようとするときは、受診票を委託医療機関に提出するものとする。

2 聴覚検査は、初回検査及び初回検査において要再検とされた場合に行う確認検査とし、自動聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査によるものとする。

3 初回検査はおおむね生後3日以内に、確認検査はおおむね生後1週間以内に、出産後の入院期間中又は退院後の外来において実施するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると市長が認める場合は、生後1年を経過する日の前日までの聴覚検査を事業の対象とすることができる。

5 委託医療機関は、聴覚検査の結果、精密検査が必要となった場合は、精密検査実施医療機関を紹介し、おおむね生後1月以内に精密検査を受診するよう勧奨を行うとともに、市長に報告するものとする。

(費用の負担)

第6条 初回検査又は確認検査に要した費用のうち、市が負担する額は、それぞれ3,000円(当該費用が3,000円に満たないときは、その額)とし、初回検査又は確認検査を受診した新生児の保護者は、当該費用から市が負担すべき額を控除して得た額を直接委託医療機関に支払うものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 聴覚検査を実施した委託医療機関は、新生児聴覚検査実施報告書(様式第2号)に新生児聴覚検査委託料請求書(様式第3号)及び受診票を添えて、聴覚検査を実施した月の翌月15日までに市長に提出するものとする。ただし、鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては、新生児聴覚検査実施報告書に受診票を添えて、聴覚検査を実施した月の翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会の長は、委託医療機関からの新生児聴覚検査実施報告書及び受診票を取りまとめ、新生児聴覚検査委託料請求書を添えて、同月20日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関又は鹿児島県医師会の長に委託料を支払うものとする。

(償還払い)

第8条 第5条第1項の規定にかかわらず、里帰り出産等により、委託医療機関以外の医療機関等(国内の医療機関等に限る。)で聴覚検査を受診した新生児の保護者に対して、市長は、当該保護者からの申請により当該聴覚検査に要した費用について、第6条の規定による市が負担すべき額を上限とし、当該費用を償還払いすることができる。

2 前項の規定により償還払いを受けようとする者は、新生児聴覚検査費償還払申請書兼請求書(様式第4号)に、聴覚検査に要した費用の領収書及び受診票を添えて、聴覚検査を受診した日の翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、償還払いの可否を決定し、新生児聴覚検査費償還払決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 市長は、償還払いを受けた者が、偽りその他不正の手段により償還払いを受けたと認められるときは、償還払いの額の全部又は一部を返還させることができる。

(保健指導等)

第9条 聴覚検査を実施した委託医療機関は、受診票の控えを聴覚検査を受診した新生児及びその保護者に対する保健指導等の資料とする。

2 市長は、第5条第5項の規定により要精密検査の報告を受けた場合は、精密検査の結果を速やかに確認するものとする。

3 前項の規定による確認の結果、支援が必要と判断された新生児及びその保護者に対して、多面的な支援が円滑に行われるよう、市長は、療育機関、医療機関、教育機関等の関係機関と連携し、支援を行うものとする。

(受診勧奨等)

第10条 市長は、母子保健法に基づく事業を実施する際、聴覚検査の受診状況を確認し、未受診の場合は、保護者等に対し受診勧奨を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に母子健康手帳の交付を受けた者が出産した新生児及び施行日前に母子健康手帳の交付を受けた者で、施行日において妊娠12週未満であるものが出産した新生児に係る聴覚検査から適用する。

(令和2年2月25日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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日置市新生児聴覚検査事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第93号

(令和2年4月1日施行)