○日置ブランド推進協議会設置要綱
平成29年9月1日
告示第79号
(設置)
第1条 豊かな自然、文化及び歴史に育まれた本市の地域資源を幅広く活用し、日置ブランドを確立することにより、その魅力を発信し、地域イメージの向上及び地域経済の活性化を図るため、日置ブランド推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 日置ブランドの推進に関すること。
(2) 日置ブランドの審査及び認定に関すること。
(3) 日置ブランドの情報発信及び販売促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 観光及び商工団体の代表
(2) 農林漁業団体の代表
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務企画部商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。