○日置ブランド推進協議会設置要綱

平成29年9月1日

告示第79号

(設置)

第1条 豊かな自然、文化及び歴史に育まれた本市の地域資源を幅広く活用し、日置ブランドを確立することにより、その魅力を発信し、地域イメージの向上及び地域経済の活性化を図るため、日置ブランド推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 日置ブランドの推進に関すること。

(2) 日置ブランドの審査及び認定に関すること。

(3) 日置ブランドの情報発信及び販売促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 観光及び商工団体の代表

(2) 農林漁業団体の代表

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務企画部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

日置ブランド推進協議会設置要綱

平成29年9月1日 告示第79号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第2節
沿革情報
平成29年9月1日 告示第79号