○日置市商品開発支援事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 市長は、日置市らしい商品の開発により日置ブランドを確立し、地域の活性化及び産業の振興を図るため、予算の定めるところにより日置市の特色を活かした商品の開発を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「商品」とは、市内で生産、製造又は市内で生産された原材料を使用して加工された産品をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)及び団体(市長が特に認めた法人及び任意団体をいう。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に工場、店舗、事務所等を有すること。
(2) 生産、製造又は加工から販売に至る一連の事業を営む者であること。
(3) 商品開発後の販売戦略等に明確な目標があること。
(4) 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 新たな商品を開発し、商品化する事業
(2) 既存の商品を改良し、特産品化する事業
(3) 開発又は改良した商品の販路拡大に関する事業
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する事業に係る次に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、補助対象経費の合計額が5万円未満の場合は、補助対象としない。
(1) 原材料、部品等の購入に要する経費
(2) 機械、設備、工具、作業場所等の借上げに要する経費
(3) 加工、組立等の外注に要する経費
(4) 外部専門家による指導に要する経費
(5) 調査分析、設計、製図等に要する経費
(6) 商品(パッケージ、ラベル等を含む。)のデザイン制作に要する経費
(7) 広告宣伝に要する経費
(8) 知的財産登録に要する経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
3 補助金の額は、補助対象経費からその経費のための他の補助金その他の収入の額を控除した額に100分の70を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
4 補助金の交付は、1の補助対象者につき年度当たり1回を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 商品開発支援事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 滞納がないことを証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、事業開始予定日の前日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。
(1) 商品開発支援事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 商品開発支援事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。