○日置市吹上浜公園サッカー場建設在り方検討委員会設置要綱

平成29年6月30日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 日置市吹上浜公園サッカー場(仮称)(以下「サッカー場」という。)の建設に係る在り方を検討するため、日置市吹上浜公園サッカー場(仮称)建設在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を教育委員会に提言するものとする。

(1) サッカー場の建設、附帯設備及び備品等に関すること。

(2) サッカー場の在り方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の高等学校サッカー部監督の代表

(2) 市内の中学校サッカー部監督の代表

(3) 市内のサッカースポーツ少年団指導者の代表

(4) 市体育協会の代表

(5) 市スポーツ推進員の女性の代表

(6) 市運動普及推進員の代表

(7) 市施設利用促進協会の代表

(8) 学識経験者

3 委員の任期は、前条に規定する提言が終了した時までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、吹上支所教育振興課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月12日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後の最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

日置市吹上浜公園サッカー場建設在り方検討委員会設置要綱

平成29年6月30日 教育委員会告示第9号

(平成29年7月12日施行)