○日置市新規創業者スタートアップ支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 市長は、産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、予算の定めるところにより市内で創業する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第23項第1号又は第2号に規定する行為をいう。

(2) 創業者 法第2条第24項第1号又は第3号に規定する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、創業者のうち申請年度内に市内において鹿児島県信用保証協会による保証の対象となる業種に係る事業について創業を行おうとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業者であること。

(2) 創業後において日置市商工会に加入すること。

(3) 創業後2年以上事業の継続ができること。

(4) 市税その他市の徴収金に滞納がないこと。

(5) この告示による補助金の交付を受けたことがないこと。

(6) 当該事業が他の創業支援制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とし、消費税及び地方消費税に相当する額は含まないものとする。

(1) 店舗等改装費

(2) 附帯設備費

(3) 宣伝広告費

(4) 設立登記に係る経費

2 補助金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日置市商工会が実施する認定連携創業支援等事業(法第128条第2項に規定する認定連携創業支援等事業をいう。)により支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の証明を受けた者 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額が50万円を超える場合は50万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内

(2) 前号に掲げる者以外の者 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額が30万円を超える場合は30万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 施工前の写真(工事を伴うものに限る。)

(4) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項に規定する証明書の写し(該当する者に限る。)

(5) 滞納がないことを証明する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、創業予定日の30日前までとし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第3号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第8条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第5号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支精算書

(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(3) 領収書の写し

(4) 施工中及び施工後の写真(工事を伴うものに限る。)

(5) 登記事項証明書又は開業等届出書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第10条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第6号によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第7号によるものとする。

(報告)

第12条 補助金の交付を受けた者は、創業年度から3年間、事業状況について、3月末日までに市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、様式第8号によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支報告書及び確定申告書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 事業実施年度内に創業を行わなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第13号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平成29年3月31日 告示第54号

(令和3年4月1日施行)