○日置市保育所等における業務効率化推進事業費交付金交付要綱
平成28年12月28日
告示第136号
(趣旨)
第1条 市長は、市内に設置された私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により鹿児島県知事の認可を受けた保育所をいう。)及び私立幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により鹿児島県知事の認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。)(以下これらを「保育所等」という。)におけるICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保育所等における事故防止等の体制強化を図るため、予算の定めるところによりICT化推進のための保育業務支援システムの導入及び事故防止等のためのビデオカメラの設置をする保育所等に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 交付金の交付の対象となる事業、交付対象経費及び交付金の額は、次のとおりとする。
事業 | 交付対象経費 | 交付金額 |
保育所等におけるICT化推進事業 | 保育業務支援システムの導入に要する購入費(備品等の購入費は、ソフトウェアの購入費の半額以下とする。)、リース料、保守料、工事費、通信費及びその消費税 | 中欄に掲げる交付対象経費に相当する額(その額が100万円を超える場合は、100万円とする。)以内 |
事故防止等のためのビデオカメラ設置事業 | ビデオカメラの設置に要する購入費、リース料、保守料、工事費及びその消費税 | 中欄に掲げる交付対象経費に相当する額(その額が10万円を超える場合は、10万円とする。)以内 |
2 保育所等におけるICT化推進事業は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 次に掲げる機能を全て搭載した保育業務支援システムを導入すること。
ア 他の機能と連動した園児台帳の作成・管理機能
イ 園児台帳と連動した指導計画の作成機能
ウ 園児台帳や指導計画と連動した保育日誌の作成機能
(2) 保育業務支援システムに搭載する機能は、保育士や保護者等にとって必要な情報が具体的に把握できる仕組みとなっているなど、保育の質の向上に配慮されていること。
3 事故防止等のためのビデオカメラ設置事業は、ビデオカメラを子どもが食事、午睡を行う場所、プールその他の事故が起きやすい場所に設置することとし、防犯を目的とした設置はこの事業の対象としない。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 保育所等における業務効率化推進事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 保育業務支援システム又はビデオカメラの見積書(内訳明細を確認できるもの)の写し
(4) 保育業務支援システム又はビデオカメラの仕様を確認できる書類
(5) ビデオカメラの設置場所を確認できる図面(事故防止等のためのビデオカメラ設置事業に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 保育所等における業務効率化推進事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 保育所等における業務効率化推進事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 領収書の写し
(5) ビデオカメラの設置後の写真(事故防止等のためのビデオカメラ設置事業に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(帳簿等の備付け)
第10条 交付金の交付を受けた者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を交付金の交付を受けた日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。