○日置市立学校職員安全衛生管理規程

平成28年8月1日

教育委員会訓令第3号

日置市立学校職員安全衛生管理規程(平成17年日置市教育委員会訓令第4号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 総括委員会(第6条―第12条)

第3章 衛生推進委員会(第13条―第17条の2)

第4章 健康管理(第18条―第27条)

第5章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市教育委員会の所管に属する幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の職場における日置市立の学校に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の安全の確保及び健康の保持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校長の責務)

第2条 学校の長(以下「学校長」という。)は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、学校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

(総括管理者)

第4条 学校の安全衛生管理業務を総括管理するため、総括管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、教育委員会事務局長をもって充てる。

3 管理者が旅行、疾病、事故その他やむ得ない事由により職務を行うことができないときは、あらかじめ教育委員会事務局長が指名する者がその職務を代理する。

4 管理者は学校長を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生推進者)

第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、学校長が職員の中から1人選任する。

3 衛生推進者は、学校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

第2章 総括委員会

(設置)

第6条 全ての学校の安全衛生に関する事項について総合的に調査審議するため、総括委員会を置く。

(所掌事項)

第7条 総括委員会は、第4条第4項各号に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べることができる。

(組織)

第8条 総括委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 学校長

(2) 教頭

(3) 学校医(産業医に準ずる医師)

(4) 管理者

(5) 衛生推進者のうち管理者が指名する者

(6) 衛生に関し、経験を有する職員の中から管理者が指名した者

3 前項第6号の委員については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。

(任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第10条 総括委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、総括委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 総括委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第12条 総括委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

第3章 衛生推進委員会

(設置)

第13条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生推進委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第14条 衛生委員会は、第4条第4項各号に掲げる事項を調査審議する。

(組織)

第15条 衛生委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 学校長

(2) 教頭

(3) 学校医(産業医に準ずる医師)

(4) 衛生推進者

(5) 衛生に関し、経験を有する職員の中から学校長が指名した者

3 委員の定数は7人以内とし、前項第5号の委員については、職員の過半数で組織する職員組合(職員の過半数で組織する職員組合がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。

(任期)

第16条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(推進委員長)

第17条 衛生委員会に推進委員長(以下「委員長」という。)を置く。

2 委員長は、学校長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、衛生委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(衛生委員会の報告)

第17条の2 委員長は、会議の開催状況及び議事の結果について、衛生推進委員会実施報告書(別記様式)を作成し、管理者へ報告しなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断の種類)

第18条 職員に対して行う健康診断の種類は、次に掲げるものとし、その実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 定期健康診断は教育長が、毎年、指定する期日に実施する。

3 学校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ、学校医と協議しなければならない。

(健康診断の通知等)

第19条 学校長は、健康診断を実施する時は、職員にその旨を通知するとともに職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第20条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受診者の取扱い)

第21条 やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、その事由が消滅した後、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を書面により学校長に報告しなければならない。

(健康診断の免除)

第22条 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後休暇中の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が認める職員

(判定結果の通知)

第23条 学校医等は、職員の健康診断を実施した場合は、健康診断結果報告書に関係書類を添えて、その判定結果を学校長に通知しなければならない。

(健康診断結果の報告)

第24条 学校長は、学校医等から判定結果の通知を受けた時は、職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また、学校長は、判定結果の通知の内容を書面により教育長に報告しなければならない。

(事後措置)

第25条 学校長は、判定結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第26条 学校長は、判定結果等の通知に基づき、健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。

2 学校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 学校長は、職員が異動した時は、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第27条 管理者は、法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。

2 ストレスチェックの実施に関する事項は、教育委員会が別に定める。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第28条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第29条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

日置市立学校職員安全衛生管理規程

平成28年8月1日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年8月1日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月3日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第2号