○日置市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年12月28日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等の立入調査について(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言又は指導)

第3条 法第14条第1項の助言又は指導は、空家等の適正管理について(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第14条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令等)

第5条 法第14条第3項に規定する命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書は、空家等の適正管理に関する命令に係る事前通知書(様式第6号)とする。

(公示の方法)

第6条 法第14条第11項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 標識(様式第7号)の設置

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

(行政代執行)

第7条 法第14条第9項に規定する行政代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の戒告を受けた所有者等が、指定の期限までにその義務を履行しないときに、行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第9号)により行うものとする。

3 行政代執行法第4条の証票は、代執行責任者証(様式第10号)とする。

4 行政代執行法第5条に規定する代執行に要した費用に係る納付命令は、代執行費用納付命令書(様式第11号)により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日置市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年12月28日 規則第46号

(平成28年12月28日施行)