○日置市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会規程

平成28年12月26日

農業委員会訓令第1号

(設置)

第1条 日置市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成28年日置市農業委員会規則第2号)第9条の規定に基づき、日置市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の評価を行うため、日置市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を日置市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に報告する。

(1) 推進委員の候補者の評価に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、農業委員会会長をもって充てる。

3 副委員長は、農業委員会会長代理をもって充てる。

4 委員は、農業委員会の総会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項に規定する農業委員会の委員の会議をいう。)において選出された農業委員会の委員をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

日置市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会規程

平成28年12月26日 農業委員会訓令第1号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月26日 農業委員会訓令第1号