○日置市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月26日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により日置市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が委嘱する日置市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(担当区域及び定数)

第2条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域及び定数は、別表のとおりとする。

(推薦の求め及び募集)

第3条 法第19条第1項に規定する推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の募集(以下「推薦の求め及び募集」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市の農地台帳に登載されている農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第4条 推薦による推進委員の候補者及び推進委員の募集に応募しようとする者は、法第18条第4項及び第5項の規定によるほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(2) 市職員でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)でない者

(推薦の求め及び募集の期間等)

第5条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

2 推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市農業委員会広報紙への掲載

(3) ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める方法

(推薦の手続)

第6条 推進委員の候補者の推薦をしようとする農業者及び農業者が組織する団体その他の関係者は、農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号及び様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、農業委員会に提出しなければならない。

(1) 推進委員の候補者の本籍及び筆頭者の記載がある住民票

(2) 前号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める書類

2 前項に規定する推薦について、農業者が推薦する場合にあっては農業者3人以上の推薦者の連署により、農業者が組織する団体が推薦する場合にあっては当該団体の代表者により行うものとする。

(応募の手続)

第7条 推進委員の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、農業委員会に提出しなければならない。

(1) 推進委員の募集に応募しようとする者の本籍及び筆頭者の記載がある住民票

(2) 前号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める書類

(情報の公表)

第8条 法第19条第2項に規定する推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、市ホームページに掲載して行うものとする。

(推進委員の候補者の評価)

第9条 農業委員会は、推薦の求め及び募集の期間が終了したときは、第6条の規定により推薦を受けた者及び第7条の規定により応募した者について、日置市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会において、その評価を行うものとする。

(推進委員の選任)

第10条 農業委員会は、前条に規定する評価の結果に基づき、法第17条第1項の規定により農業委員会の総会(法第27条第1項に規定する農業委員会の委員の会議をいう。)における合議によって推進委員を決定し、委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第11条 農業委員会は、解嘱、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、推進委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに推進委員を補充しなければならない。

3 前2項の規定により補充する推進委員の選考については、この規則に定める手続によるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日農業委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

担当する区域

定数

東市来

東市来町養母、東市来町長里、東市来町湯田、東市来町伊作田、東市来町神之川、東市来町南神之川、東市来町美山、東市来町美山元寺脇、東市来町寺脇、東市来町宮田

4人

伊集院

伊集院町下谷口、伊集院町大田、伊集院町飯牟礼、伊集院町古城、伊集院町恋之原、伊集院町徳重、伊集院町猪鹿倉、伊集院町清藤、伊集院町郡、伊集院町土橋、伊集院町中川、伊集院町竹之山、伊集院町上神殿、伊集院町麦生田、伊集院町下神殿、伊集院町桑畑、伊集院町野田、伊集院町寺脇、伊集院町妙円寺一丁目、伊集院町妙円寺二丁目、伊集院町妙円寺三丁目、伊集院町郡一丁目、伊集院町郡二丁目、伊集院町徳重一丁目、伊集院町徳重二丁目、伊集院町徳重三丁目、伊集院町猪鹿倉一丁目

4人

日吉

日吉町神之川、日吉町山田、日吉町日置、日吉町吉利

2人

吹上

吹上町中原、吹上町中之里、吹上町入来、吹上町今田、吹上町花熟里、吹上町小野、吹上町永吉、吹上町田尻、吹上町与倉、吹上町湯之浦、吹上町和田

5人

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日置市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月26日 農業委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)