○日置市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により市長が任命する日置市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(推薦の求め及び募集)

第2条 法第9条第1項に規定する委員の候補者の推薦の求め及び委員になろうとする者の募集(以下「推薦の求め及び募集」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市の農地台帳に登載されている農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 推薦による委員の候補者及び委員の募集に応募しようとする者は、法第8条第4項の規定によるほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(2) 市職員でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)でない者

(推薦の求め及び募集の期間等)

第4条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

2 推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市農業委員会広報紙への掲載

(3) ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

(推薦の手続)

第5条 委員の候補者の推薦をしようとする農業者及び農業者が組織する団体その他の関係者は、農業委員推薦書(様式第1号及び様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 委員の候補者の本籍及び筆頭者の記載がある住民票

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する推薦について、農業者が推薦する場合にあっては農業者3人以上の推薦者の連署により、農業者が組織する団体が推薦する場合にあっては当該団体の代表者により行うものとする。

(応募の手続)

第6条 委員の募集に応募しようとする者は、農業委員応募書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 委員の募集に応募しようとする者の本籍及び筆頭者の記載がある住民票

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(情報の公表)

第7条 法第9条第2項に規定する推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、市ホームページに掲載して行うものとする。

(委員の候補者の評価)

第8条 市長は、推薦の求め及び募集の期間が終了したときは、第5条の規定により推薦を受けた者及び第6条の規定により応募した者について、日置市農業委員候補者評価委員会において、その評価を行うものとする。

(委員の選任)

第9条 市長は、前条に規定する評価の結果に基づき、委員の候補者を決定するものとする。

2 市長は、委員の候補者を選任したときは、法第8条第1項の規定により議会の同意を得て、任命するものとする。

(委員の補充)

第10条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、委員の補充に努めなければならない。

2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに委員を補充しなければならない。

3 前2項の規定により補充する委員の選考については、この規則に定める手続によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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日置市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月28日 規則第43号

(平成29年1月1日施行)