○日置市消防本部人員搬送車使用規程
平成28年2月5日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市消防本部(以下「消防本部」という。)の所管に属する人員搬送車(以下「搬送車」という。)の使用について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 搬送車は、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができるものとする。
(1) 消防本部が公務上使用するとき。
(2) 消防本部が所管する外郭団体が、その団体の目的達成のため消防本部と共催して実施する行事等に使用するとき。
(3) 市が主催する大会、行事及び市が推進する研修会等に使用するとき。
(4) 市が主催する高齢者福祉の増進に関する活動に使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が公共の目的達成に必要と認めるとき。
(使用伺)
第3条 搬送車を利用しようとする者は、原則として7日前までに消防本部人員搬送車使用伺い簿(別記様式)に利用日程表を添付して、消防長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
(使用許可)
第4条 消防長は、前条の消防本部人員搬送車使用伺い簿の内容を審査し、適正と認めるときは、使用を許可する。
(使用の不許可)
第5条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 消防業務に支障が生ずるおそれがあるとき。
(2) 安全運行の確保を図るため必要と認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が不適当と認めるとき。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年2月5日から施行する。