○日置市国民宿舎吹上砂丘荘在り方検討委員会設置要綱

平成28年4月1日

告示第77号

(設置)

第1条 日置市国民宿舎吹上砂丘荘の在り方について検討するため、日置市国民宿舎吹上砂丘荘在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に提言するものとする。

(1) 日置市国民宿舎吹上砂丘荘の今後の在り方に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 吹上地域自治会長連絡協議会の代表

(2) 吹上温泉旅館組合の代表

(3) 観光及び商工団体の代表

(4) 地元住民の代表

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、その委嘱の日から第2条の規定による提言を行った時までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

日置市国民宿舎吹上砂丘荘在り方検討委員会設置要綱

平成28年4月1日 告示第77号

(平成28年4月1日施行)