○日置市職員旧姓使用取扱規程
平成27年11月27日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等による改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この訓令は、一般職に属する日置市職員に適用する。
(旧姓を使用することができる文書等)
第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表に掲げるものとする。
(旧姓使用の申出)
第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申出書(様式第1号)により、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 前項の旧姓使用申出書は、原則として、日置市職員服務規程(平成17年日置市訓令第30号)第5条に規定する履歴事項変更届に添えて、所属長を経由して提出するものとする。
(旧姓使用の通知)
第5条 任命権者は、申出者の旧姓が相違ないものと確認できた場合は、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による通知をしたときは、直ちに当該旧姓使用承認通知書の写しを市長に送付しなければならない。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓を使用している職員がその使用を中止しようとするときは、あらかじめ所属長を経由して、旧姓使用中止届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、直ちに当該旧姓使用中止届の写しを市長に送付しなければならない。
(職員及び所属長の責務)
第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、市民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
旧姓を使用することができる文書等の種類 |
職場の呼称 職員録 名刺 名札 職員証 座席配置図 電話番号表 事務引継書 事務分掌表 起案文書 各種文書における担当者氏名 決裁に係る押印(証拠書類等を除く。) 時間外勤務代休時間指定簿 代休日指定簿 年次有給休暇簿 病気休暇簿 特別休暇簿 介護休暇簿 営利企業等の従事許可申請書 育児休業承認請求書 その他任命権者が別に定める文書 |