○日置市デジタル防災行政無線施設の管理、運用及び保全に関する規則
平成27年7月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市デジタル防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理、運用及び保全に関し電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まないものとする。
(2) 本局 市役所に設置した親局及び基地局をいう。
(3) 同報無線 防災行政無線同報系の親局及び子局をいう。
(5) 子局 屋外拡声子局及び戸別受信機をいう。
(6) 屋外拡声子局 親局から受信した情報又は自局放送による情報を拡声装置により伝達するため屋外に設置した無線局をいう。
(7) 戸別受信機 親局からの通信を受信するために屋内に設置した受信機をいう。
(8) 移動無線 防災行政無線移動系の基地局及び移動局をいう。
(9) 基地局 移動局と通信を行うための無線局をいう。
(10) 移動局 基地局と通信を行うための車載型、可搬型、車携帯型及び携帯型の無線局をいう。
(名称及び設置場所)
第3条 無線局の名称及び設置場所は、別に定める。
2 戸別受信機の設置場所は、別に定める。
(本局の組織等)
第4条 本局に無線管理者、無線取扱責任者及び無線従事者を置く。
(1) 無線管理者は、総務企画部総務課長(支所にあっては地域振興課長、消防本部にあっては警防課長)をもって充てる。
(2) 無線取扱責任者は、総務課防災係長(支所にあっては地域振興課総務係長、消防本部にあっては警防課通信係長)をもって充てる。
(3) 無線従事者は、法第40条第1項の資格を有する職員をもって充てる。
(無線管理者等の任務)
第5条 無線管理者は、無線設備及び通信の運用状況を常に把握し、効率的な運用がなされるよう指導監督しなければならない。
2 無線取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線設備の管理及び保全並びに通信の運用に係る総括を行う。
3 無線従事者は、上司の命を受け、無線設備の管理及び保全並びに通信の運用に係る業務に従事する。
(移動局及び戸別受信機の管理責任者)
第6条 移動局及び戸別受信機に管理責任者を置く。
2 移動局及び戸別受信機の管理責任者は、移動局又は戸別受信機の配置を受けた者とする。
3 前項に規定する管理責任者は、移動局又は戸別受信機に故障、破損等が生じた場合は、直ちに無線取扱責任者に届け出て、その指示に従うものとする。
(通信の原則)
第7条 通信は、無線通信を必要とする防災、行政事務及び広報にのみ利用されなければならない。
2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(乱用の禁止)
第8条 通信は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第9条 無線通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通信の種類)
第10条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 非常又は緊急の場合に行う通信
(2) 普通通信 平常時に行う通信
(3) 全局通信 全ての局に対して行う一斉通信
(4) 行政通信 行政関係に限定して行う一斉通信
(同報無線の通信種別)
第11条 同報無線の通信種別は、次のとおりとする。
(1) 一斉放送 親局から全ての子局に対して行う放送
(2) 選別放送 前号に掲げるもののほか、親局から2以上の屋外拡声子局及び当該屋外拡声子局に属する戸別受信機を選択して行う放送
(3) 個別放送 親局から1の屋外拡声子局及び当該屋外拡声子局に属する戸別受信機を選択して行う放送
(4) 自局放送 屋外拡声子局から直接その域内に対して行う放送
(通信の取扱順位)
第12条 通信の取扱いは、緊急通信、普通通信の順位により行う。
2 同一種類の通信取扱いは、その受付順位により行う。ただし、無線管理者が特別の理由があると認めるときは、取扱順位を変更することができる。
(平常時の運用)
第13条 平常時の通信運用は、次のとおりとする。
(1) 同報無線 親局からの通信は必要の都度行うものとする。
(2) 移動無線 必要に応じ随時行うものとする。
(災害時の事前措置等)
第14条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう必要な措置を無線従事者に講じさせなければならない。
(通信の制限)
第15条 無線管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、普通通信を制限することができる。
2 無線管理者は、前項の規定により普通通信を制限しようとするときは、その制限の内容、開始時刻、解除予定時刻等必要な事項を関係者に通知しなければならない。
3 無線管理者は、普通通信を制限する必要がなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。
(通信統制)
第16条 無線管理者は、災害発生時等に通信がふくそうし、又はふくそうが予想される場合、無線従事者をして、移動無線の内容を監視させ、又は必要に応じ割込通信、制限等の通信統制を行わせなければならない。
(同報無線の申込み)
第17条 同報無線を利用しようとする者は、同報無線利用票(様式第1号)により無線管理者に申し込まなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(自局放送)
第18条 自局放送は、無線取扱責任者、無線従事者、消防職員及び消防団員が行うものとする。
(無線局の管理)
第19条 無線管理者は、法で定める管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。
(移動局及び戸別受信機の管理)
第20条 移動局及び戸別受信機の管理責任者は、当該設備について善良な管理者の注意をもって管理を行わなければならない。
(定期点検)
第21条 無線管理者は、無線設備の機能を正常に維持するため、年1回以上定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。
(業務日誌)
第22条 無線取扱責任者は、無線業務日誌(様式第2号)を備え付け、これを保存しなければならない。
2 無線従事者は、通信の都度無線業務日誌に必要事項を記入し、無線取扱責任者に回付しなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。