○日置市地域コミュニティ無線戸別受信機の設置等に関する規則

平成27年7月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が開設する地域コミュニティ無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「使用者」という。)に対して受信機1機を無償貸与し、設置するものとする。

(1) 市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主

(2) 市内の国、県及び市の公共施設等の管理者

(3) 市内の防災上必要と認める施設の管理者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定により受信機の無償貸与を受けようとする使用者は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(費用負担)

第3条 受信機の設置に要する費用(故障修理に必要な費用を含む。)は、市の負担とする。ただし、次に掲げるものについては、使用者が負担するものとする。

(1) 受信機の使用に伴う電気料

(2) 電池交換に要する費用

(3) 建物の増改築等による受信機等の移動に要する費用

(管理)

第4条 市長は、受信機の管理及び運用について、使用者を指導及び監督するものとする。

2 使用者は、市長の指導する事項を遵守し、受信機が常に正常な状態を保つよう管理するものとする。

3 市長は、受信機の設置状況を明確にするため、戸別受信機管理台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(設置場所等の変更)

第5条 使用者は、転居、移転等により受信機の設置場所又は設定内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(返還)

第6条 使用者は、第2条第1項に規定する貸与資格を喪失したときは、直ちに受信機を市長に返還しなければならない。

(譲渡の禁止)

第7条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(受信機の破損又は紛失)

第8条 使用者は、故意又は過失により受信機を破損又は紛失した場合は、その損害を弁償しなければならない。

(保守点検)

第9条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意し、正常な受信状態を保つよう次に掲げる点検を行うものとする。

(1) 電源部のランプ点灯の状態

(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の装着状態

(5) 受信時の雑音入感の有無

2 使用者は、点検により受信機に故障等を発見したときは、速やかに市長に連絡しなければならない。

(受信機の購入)

第10条 受信機を購入し、有償で設置する場合については、別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

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日置市地域コミュニティ無線戸別受信機の設置等に関する規則

平成27年7月1日 規則第50号

(平成27年7月1日施行)