○日置市児童福祉法に基づく保育の利用調整に関する規則

平成26年11月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく保育の利用調整(法附則第73条第1項において読み替えられた法第24条第3項の規定により市が行う保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用についての調整をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(保育の利用調整の申込み)

第3条 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)において保育の利用を希望する支給認定保護者は、支給認定申請書兼保育施設等利用申込書その他日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める書類(以下「申込書類」という。)を所長に提出しなければならない。

2 申込書類は、利用しようとする保育所等(市内に所在する保育所等に限る。)の園長等を経由して提出することができる。

3 前項の規定により申込書類の提出を受けた園長等は、所長が別途定める日までに当該申込書類を所長に送付しなければならない。

(保育の利用調整)

第4条 所長は、支給認定保護者から市内に所在する保育所等の利用の申込を受理したときは、次条に定める基準により保育の利用調整を行うものとする。

(保育の利用調整の基準)

第5条 所長は、保育の利用調整を行うに当たり、支給認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を参酌して利用調整を行うものとする。ただし、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に所在する保育所等の利用の申込を受理した場合は、当該保育所等を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又は福祉事務所長に対して利用調整を依頼するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。

(5) 精神又は身体に障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である世帯に属していること。

(7) 兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合であること。

(8) 家庭的保育事業等による保育を受けていたこと。

(9) その他所長が特別に保育を必要と認める場合であること。

2 所長は、支給認定子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、保育の利用の優先順位を調整して保育の利用調整を行うものとする。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の利用の優先順位を調整することが適当であると所長が認める状態にあること。

(受入れの要請)

第6条 所長は、保育の利用調整の対象となる保育所等に対して、支給認定子どもの受入れの要請を行うものとする。

2 所長は、受入れの要請を行った保育所等に対して、支給認定子どもの保育の利用に必要な限度において、支給認定申請書兼保育施設等利用申込書の写し又はその記載内容を記した書類を提供するものとする。

(保育の利用調整等の取消)

第7条 所長は、保育の利用調整又は保育の利用調整に係る支給認定子どもの受入れの要請後、次のいずれかに該当することが明らかになった場合は、保育の利用調整及び保育の利用調整に係る支給認定子どもの受入れの要請を取消すことができる。

(1) 申込み内容に虚偽があった場合

(2) 子どもの疾病等により、保育が極めて困難と認められる場合

(利用の決定等)

第8条 所長は、支給認定子どもの保育の利用調整の結果、利用できる保育所等があるときは、子ども・子育て支援入所承諾書(様式第1号)を当該支給認定保護者(他の市町村長又は福祉事務所長から保育の利用調整の依頼を受けた場合は、当該他の市町村長又は福祉事務所長。次項において同じ。)及び当該支給認定保護者が利用する保育所等に対して通知するものとする。

2 所長は、支給認定子どもの保育の利用調整の結果、利用できる保育所等がないときは、子ども・子育て支援入所不承諾書(様式第2号)により当該支給認定保護者に通知するものとする。

3 所長は、他の市町村長又は福祉事務所長から保育の利用調整の結果の通知を受けた場合は、当該通知に係る支給認定保護者に対して前2項の通知書のいずれかにより通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による保育の利用調整の申込み、第4条の規定による保育の利用調整、第6条の規定による受入れの要請、第7条の規定による保育の利用調整等の取消及び第8条の規定による利用決定等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(日置市保育所における保育に関する規則の廃止)

3 日置市保育所における保育に関する規則(平成17年日置市規則第81号)は、廃止する。

(日置市保育所における保育に関する規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の日置市保育所における保育に関する規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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日置市児童福祉法に基づく保育の利用調整に関する規則

平成26年11月1日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)