○日置市協働のまちづくり推進委員会設置要綱

平成27年12月16日

告示第138号

(設置)

第1条 市の協働のまちづくりに関する施策を推進するため、日置市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 日置市共生・協働のまちづくり指針及び当該指針に基づき実施する施策(次号において「施策」という。)の見直しの案に関すること。

(2) 施策について、その実施状況の総合的な検証及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域コミュニティ組織の代表

(2) 市民活動団体の代表

(3) 学識経験者

(4) 公募に応じた市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員若しくは委員であった者又は前条第6項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部地域づくり課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成27年12月16日から施行する。

(令和5年4月1日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日置市協働のまちづくり推進委員会設置要綱

平成27年12月16日 告示第138号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成27年12月16日 告示第138号
令和5年4月1日 告示第22号