○日置市緊急通報体制整備事業実施要綱

平成27年7月28日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の高齢者等への急病、災害等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、利用の可否の決定を除き、事業を適切に運営することができると認められる者(以下「委託業者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業は、次条に規定する対象者の自宅に緊急通報装置を設置し、急病、災害等における緊急通報、相談通報、安否確認等を、当該装置を介してコールセンターを通じて行うものとする。

(対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者のみの世帯に属する者

(2) 障がい者のみの世帯に属する者

(3) 独居の者で、重度心疾患、重度高血圧症その他の突発的に生命に危険な症状の発生する疾病を有するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ緊急通報体制整備事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、あらかじめその承諾を得た上で、2人以上の協力員(緊急時において迅速に状況等を確認することができる近隣住民、民生委員等をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容の審査その他必要に応じて現地調査を行った上で、利用の可否を決定し、その旨を緊急通報体制整備事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、利用の決定の通知を行ったときは、当該通知書の写しを委託業者に送付するものとする。

(利用料等)

第6条 事業の利用料は、月額400円とする。

2 前項の利用料は、別に定めるところにより利用者が委託業者に支払うものとする。

3 第1項に規定するほか、利用者が負担する費用は、次のとおりとする。

(1) 転居等による緊急通報装置の移設に要する費用

(2) 緊急通報装置の電池等の消耗品に要する費用

(緊急通報装置の管理等)

第7条 第5条第3項の規定により事業の利用の決定の通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって緊急通報装置を利用しなければならない。

2 利用者は、緊急通報装置の現状を変更し、転貸し、譲渡し、その他事業の目的以外に使用してはならない。

3 利用者は、故意又は重大な過失により緊急通報装置を亡失又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(協力員の変更)

第8条 利用者は、協力員に異動があったときは、緊急通報体制整備事業協力員異動届(様式第3号)により遅滞なく市長に届け出るものとする。この場合において、市長は、当該異動届の写しを委託業者に送付するものとする。

(緊急通報装置の返還)

第9条 利用者又はその親族等は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅滞なく市長に届け出るとともに、設置されている緊急通報装置を返還しなければならない。

(1) 第4条各号に該当しなくなったとき。

(2) 施設等に入所したとき。

(3) 死亡又は転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を利用する必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、委託業者にその旨を連絡するものとし、委託業者は、緊急通報装置の撤去を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(日置市緊急通報装置設置費補助金交付要綱の廃止)

2 日置市緊急通報装置設置費補助金交付要綱(平成25年日置市告示第1号)は、廃止する。

(令和元年11月18日告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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日置市緊急通報体制整備事業実施要綱

平成27年7月28日 告示第107号

(令和2年4月1日施行)