○日置市地域防災計画調査検討委員会設置規程

平成27年10月1日

訓令第32号

(設置)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項に基づき策定した日置市地域防災計画(以下「計画」という。)について、必要な修正を加えるに当たり、全庁的に調査及び検討するため、日置市地域防災計画調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画に係る調査及び検討に関すること。

(2) 計画の修正案の作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長及び総務課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、委員会の事務に従事する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じ部会を設置することができる。

2 部会に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

日置市地域防災計画調査検討委員会設置規程

平成27年10月1日 訓令第32号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成27年10月1日 訓令第32号