○日置市地域防災計画調査検討委員会設置規程
平成27年10月1日
訓令第32号
(設置)
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項に基づき策定した日置市地域防災計画(以下「計画」という。)について、必要な修正を加えるに当たり、全庁的に調査及び検討するため、日置市地域防災計画調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画に係る調査及び検討に関すること。
(2) 計画の修正案の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長及び総務課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受け、委員会の事務に従事する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員会は、必要に応じ部会を設置することができる。
2 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。