○日置市建設工事条件付一般競争入札参加資格審査委員会設置規程
平成27年10月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事の条件付一般競争入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札参加希望者」という。)の入札参加資格の審査等を厳正かつ公平に行い、入札の適正な執行を期するため、日置市建設工事条件付一般競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 日置市建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成27年日置市告示第121号)第4条に規定する入札参加条件の設定に関すること。
(2) 入札参加希望者の資格の審査に関すること。
(組織及び職務)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務企画部長、産業建設部長、財政管財課長及び当該建設工事の主管課長をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会の会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、審査委員会を組織する者の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
7 委員長は、会議の会議録を作成するものとし、当該建設工事の主管課長に必要事項を記入させ、これを保管させるものとする。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、総務企画部財政管財課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。