○日置市建設工事条件付一般競争入札参加資格審査委員会設置規程

平成27年10月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事の条件付一般競争入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札参加希望者」という。)の入札参加資格の審査等を厳正かつ公平に行い、入札の適正な執行を期するため、日置市建設工事条件付一般競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(2) 入札参加希望者の資格の審査に関すること。

(組織及び職務)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、産業建設部長、財政管財課長及び当該建設工事の主管課長をもって充てる。

4 委員長は、審査委員会の会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、審査委員会を組織する者の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

7 委員長は、会議の会議録を作成するものとし、当該建設工事の主管課長に必要事項を記入させ、これを保管させるものとする。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、総務企画部財政管財課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、審査委員会が定める。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

日置市建設工事条件付一般競争入札参加資格審査委員会設置規程

平成27年10月1日 訓令第31号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成27年10月1日 訓令第31号