○日置市農業農村整備事業計画調整会議設置規程

平成27年9月1日

訓令第29号

(設置)

第1条 農業農村整備事業を効果的かつ効率的に実施するため、日置市農業農村整備事業計画調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域農業農村整備事業計画の作成に関すること。

(2) 農地集積促進計画の作成に関すること。

(3) 土地改良施設の長寿命化対策に関すること。

(4) 農地・農村の防災減災対策に関すること。

(5) 農業農村整備事業の計画調整に関すること。

(6) 計画等の進行管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、農地整備課長をもって充てる。

3 委員は、農林水産課長、農業委員会事務局長、産業建設課長、農林水産課農政係長、農地整備課農地整備1係長、農地整備課農地整備2係長及び産業建設課農地整備係長をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、調整会議の事務を総理する。

2 委員は、会長の命を受け、調整会議の事務に従事する。

(会議)

第5条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、調整会議を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、産業建設部農地整備課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、調整会議が定める。

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

日置市農業農村整備事業計画調整会議設置規程

平成27年9月1日 訓令第29号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年9月1日 訓令第29号