○日置市児童の放課後等における過ごし方検討委員会設置要綱

平成27年7月1日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 日置市内の児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験活動を行うことができるよう検討するため、日置市児童の放課後等における過ごし方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。

(1) 児童の放課後等の過ごし方の調査及び研究に関すること。

(2) 放課後子ども教室の在り方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の放課後等の安全・安心で多様な体験活動の過ごし方に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の保育所の代表

(2) 主任児童委員の代表

(3) 市内小・中・義務教育学校長会の代表

(4) 市内の放課後児童クラブ事業者の代表

(5) 市内小・中・義務教育学校の児童生徒の保護者の代表

(6) 公募に応じた市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日置市児童の放課後等における過ごし方検討委員会設置要綱

平成27年7月1日 教育委員会告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年7月1日 教育委員会告示第8号
令和3年3月3日 教育委員会告示第2号