○日置市児童の放課後等における過ごし方検討委員会設置要綱
平成27年7月1日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 日置市内の児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験活動を行うことができるよう検討するため、日置市児童の放課後等における過ごし方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。
(1) 児童の放課後等の過ごし方の調査及び研究に関すること。
(2) 放課後子ども教室の在り方に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の放課後等の安全・安心で多様な体験活動の過ごし方に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市内の保育所の代表
(2) 主任児童委員の代表
(3) 市内小・中・義務教育学校長会の代表
(4) 市内の放課後児童クラブ事業者の代表
(5) 市内小・中・義務教育学校の児童生徒の保護者の代表
(6) 公募に応じた市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。