○日置市産後ケア事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づき、産後の一定期間にある産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対し、助産所、病院、診療所その他市長が適当と認める施設(母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する基準に適合するものに限る。以下「助産所等」という。)又は居宅において必要な保健指導等を行うことにより、産後における母体の保護及び育児の支援をすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる助産所等に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の利用の対象となる者は、市内に住所を有する母子であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産じょく期における身体的機能の回復について強い不安を持つ者であって、保健指導を受けることを希望するもの
(2) 育児について強い不安を持つ者であって、保健指導を受けることを希望するもの
(3) 家族等から産後の支援が得られない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、産後の経過に応じた休養、栄養管理等の日常生活面について保健指導を受けることを希望する者
(1) 宿泊型サービス 母子又は産婦を受託助産所等(第2条の規定により市から事業の委託を受けた助産所等をいう。以下同じ。)に宿泊させ、保健指導等を行うサービス
(2) 日帰り型サービス 母子又は産婦に日帰りで受託助産所等を利用させ、保健指導等を行うサービス
(3) 訪問型サービス 受託助産所等の助産師、保健師又は看護師が母子の居宅を訪問し、保健指導等を行うサービス
2 前項各号の保健指導等の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) もく浴、授乳等の育児指導
(4) 乳児の世話及び発育・発達確認
(5) 産婦の食事提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導、育児相談及び情報提供
3 市長は、事業の実施に当たっては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、関係機関との必要な連絡調整並びに母子保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、出産した日から1年を経過する日の前日(出産に係る入所又は入院した期間を除く。)までのうち、通算して7日以内とする。ただし、母子又は産婦の状況等により引き続き事業の利用が必要と認められる場合は、7日を限度として利用期間を延長できるものとする。
2 宿泊型サービスは、原則として午前0時から午後12時までのうち、連続する24時間以内の利用(日帰り型サービスに係る範囲内の利用を除く。)を1日とする。
3 日帰り型サービスは、原則として午前8時から午後8時までのうち、連続する8時間以内の利用を1日とする。
4 訪問型サービスは、原則として午前9時から午後5時までのうち、連続する3時間以内の利用を1日とする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に、母子健康手帳の写しを添えてあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により通知をした場合は、受託助産所等にその旨を通知するものとする。
2 前条の規定は、申請内容の変更について準用する。
(実施結果の報告)
第9条 受託助産所等は、利用者に対する事業の終了後、速やかに産後ケア事業指導連絡票(様式第4号)を作成し、市長に提出するものとする。
(利用者負担額)
第10条 利用者の負担額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する負担額は、受託助産所等に直接支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に利用する事業について適用する。
附則(平成28年3月31日告示第53号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第56号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日告示第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日告示第25号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 利用者負担額 | |||
宿泊型サービス | 日帰り型サービス | 訪問型サービス | ||
生活保護法(昭和25年法律第144)による号保護を受けている世帯に属する者 | 事業の対象となる乳児が1人の場合 | 1日につき 2,700円 | 1日につき 1,320円 | 1日につき 500円 |
事業の対象となる乳児が2人以上の場合 | 1日につき上記の利用者負担額に2人目以降の乳児1人当たり 1,680円を加算した額 | 1日につき上記の利用者負担額に2人目以降の乳児1人当たり 810円を加算した額 | 1日につき上記の利用者負担額に2人目以降の乳児1人当たり 500円を加算した額 | |
事業の対象が産婦のみの場合 | 1日につき 2,250円 | 1日につき 1,010円 | ― | |
市民税非課税世帯に属する者(上記に掲げる者を除く。) | 事業の対象となる乳児が1人の場合 | 1日につき 3,900円 | 1日につき 2,030円 | 1日につき 750円 |
事業の対象となる乳児が2人以上の場合 | 1日につき上記の利用者負担額に2人目以降の乳児1人当たり 1,680円を加算した額 | 1日につき上記の利用者負担額に2人目以降の乳児1人当たり 810円を加算した額 | 1日につき上記の利用者負担額に2人目以降の乳児1人当たり 500円を加算した額 | |
事業の対象が産婦のみの場合 | 1日につき 3,380円 | 1日につき 1,520円 | ― | |
市民税課税世帯に属する者 | 事業の対象となる乳児が1人の場合 | 1日につき 7,500円 | 1日につき 4,070円 | 1日につき 1,500円 |
事業の対象となる乳児が2人以上の場合 | 1日につき上記の利用者負担額に2人目以降の乳児1人当たり 1,680円を加算した額 | 1日につき上記の利用者負担額に2人目以降の乳児1人当たり 810円を加算した額 | 1日につき上記の利用者負担額に2人目以降の乳児1人当たり 500円を加算した額 | |
事業の対象が産婦のみの場合 | 1日につき 6,750円 | 1日につき 3,050円 | ― |