○日置市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置規程

平成27年2月27日

訓令第27号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項に基づき日置市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するに当たり、全庁的に調査及び検討するため、日置市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行動計画の案の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、消防長、総務課長、財政管財課長、市民生活課長、福祉課長、健康保険課長及び教育総務課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、委員会の事務に従事する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民福祉部健康保険課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第28号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

日置市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置規程

平成27年2月27日 訓令第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年2月27日 訓令第27号
平成27年3月20日 訓令第28号