○日置市子ども支援センター運営委員会設置要綱

平成27年3月23日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 子ども支援センター(日置市子ども支援センター設置要綱(平成19年日置市教育委員会告示第11号)第1条に規定する日置市子ども支援センターをいう。以下同じ。)の事業の円滑な運営に資するため、日置市子ども支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。

(1) 子ども支援センターの運営及び評価に関すること。

(2) 地域における関係機関との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども支援センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の保育所及び幼稚園の代表

(2) 市内小・中・義務教育学校長会の代表

(3) 医療機関の代表

(4) 市内の保育所及び幼稚園の園児の保護者の代表

(5) 市内小・中・義務教育学校の児童生徒の保護者の代表

(6) 市内の地域子ども支援センターの代表

(7) 市内の児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の代表

(8) 学識経験者

(9) 主任児童委員の代表

(10) 母子保健推進員の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第7条 委員若しくは委員であった者又は前条第6項の規定により会議に出席した者は、その職務上知ることができた秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、現に日置市子ども支援センター設置要綱の一部を改正する要綱(平成27年日置市教育委員会告示第3号)による改正前の日置市子ども支援センター設置要綱(以下この項において「旧支援センター要綱」という。)の規定により、現に日置市子ども支援センター運営委員会委員である者は、施行日に、この告示の相当規定により日置市子ども支援センター運営委員会委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、施行日における旧支援センター要綱の規定により委嘱された日置市子ども支援センター運営委員会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日置市子ども支援センター運営委員会設置要綱

平成27年3月23日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)