○日置市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討委員会設置要綱

平成27年3月24日

告示第29号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づく日置市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定、推進及び検証するに当たり、有識者及び市民の意見及び助言を広く反映させるため、日置市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョンの検討に関すること。

(2) 総合戦略の案の検討に関すること。

(3) 総合戦略についてその実施状況の総合的な検証に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立案に対する検討及び検証に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、報道機関等に係る関係団体の代表

(2) 公募に応じた市民

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年3月31日告示第52号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

日置市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討委員会設置要綱

平成27年3月24日 告示第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成27年3月24日 告示第29号
平成29年3月31日 告示第52号