○日置市浄化槽の管理に係る届出に関する要綱

平成27年3月17日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、浄化槽の管理に当たり、浄化槽設置者(浄化槽を設置している者をいう。以下同じ。)、浄化槽管理者(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条第1項に規定する浄化槽管理者をいう。以下同じ。)及び浄化槽保守点検業者(鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年鹿児島県条例第42号)の定めるところにより鹿児島県知事の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者であって、当該浄化槽の保守点検の委託を受けたものをいう。以下同じ。)が行う届出に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽の使用の休止及び再開の届出)

第2条 浄化槽設置者又は浄化槽管理者は、浄化槽の使用を1年以上休止する場合は、当該休止の日から30日以内に、浄化槽保守点検業者を通じて浄化槽使用休止届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 浄化槽設置者又は浄化槽管理者は、使用を休止していた浄化槽の使用を再開した場合は、当該再開の日から30日以内に、浄化槽保守点検業者を通じて浄化槽使用再開届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(浄化槽保守点検業者の変更の届出)

第3条 浄化槽設置者又は浄化槽管理者は、浄化槽保守点検業者を変更した場合は、当該変更の日から30日以内に、当該変更後の浄化槽保守点検業者を通じて浄化槽保守点検業者変更届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(浄化槽保守点検業者の保守点検の中止及び再開の届出)

第4条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を中止した場合は、当該中止の日から30日以内に、浄化槽保守点検中止届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、当該浄化槽に関し前条の規定により浄化槽保守点検業者の変更の届出があった場合は、この限りでない。

2 浄化槽保守点検業者は、保守点検を中止していた浄化槽の保守点検を再開した場合は、当該再開の日から30日以内に、浄化槽保守点検再開届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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日置市浄化槽の管理に係る届出に関する要綱

平成27年3月17日 告示第25号

(平成27年4月1日施行)