○日置市点字・声の広報等発行事業実施要綱

平成27年2月23日

告示第15号

日置市点字・声の広報等発行事業実施要綱(平成18年日置市告示第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、点字・声の広報等発行事業(文字による情報入手が困難な視覚障がい者及び視覚障がい児(以下「視覚障がい者等」という。)のために、点訳、音声訳その他視覚障がい者等にわかりやすい方法により、市の広報、視覚障がい者等の関係事業の紹介、生活情報その他視覚障がい者等が地域生活を営む上で必要度の高い情報等を定期的又は必要に応じて視覚障がい者等に提供する事業をいう。以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業においては、次に掲げる情報を視覚障がい者等に提供するものとする。

(1) 市及び市議会が発行する広報

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な情報

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する視覚障がい者等とする。

(利用料)

第4条 事業の利用料は、無料とする。

(申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする視覚障がい者等は、点字・声の広報等発行事業利用申請書(様式第1号)に身体障害者手帳の写しを添えて日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査の上、利用を決定し、その旨を点字・声の広報等発行事業利用決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした視覚障がい者等に通知するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第6条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた視覚障がい者等(以下「利用者」という。)は、申請内容に変更が生じたとき又は事業の利用を廃止しようとするときは、点字・声の広報等発行事業利用変更(廃止)(様式第3号)により、速やかに所長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第7条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が不適当と認めるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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日置市点字・声の広報等発行事業実施要綱

平成27年2月23日 告示第15号

(平成27年4月1日施行)