○日置市まち・ひと・しごと創生本部設置規程

平成27年1月30日

訓令第2号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき策定する日置市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進を図るため、日置市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 創生本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョンの作成に関すること。

(2) 総合戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。

(3) 総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、総務課長、財政管財課長及び企画課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、創生本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副市長である副本部長がその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、創生本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 創生本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議は、創生本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 本部長は、必要と認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 創生本部は、第2条各号に掲げる所掌事項に関し施策別に調査及び検討するため、次に掲げる部会(以下「部会」という。)を設置する。

(1) まちの創生部会

(2) ひとの創生部会

(3) しごとの創生部会

2 部会は、本部長が指名する職員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会を組織する者の互選によりこれを定める。

4 前2条の規定は、部会について準用する。

(プロジェクトチーム)

第7条 部会は、前条第1項各号に掲げる部会の所掌事項に関し個別具体的に調査及び検討するため、必要に応じてプロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームは、部長が指名する職員をもって組織する。

3 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置き、プロジェクトチームを組織する者の互選によりこれを定める。

4 第4条及び第5条の規定は、プロジェクトチームについて準用する。

(庶務)

第8条 創生本部、部会及びプロジェクトチームの庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、創生本部が定める。

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

日置市まち・ひと・しごと創生本部設置規程

平成27年1月30日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成27年1月30日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第26号