○日置市合宿等誘致推進事業費補助金交付要綱
平成26年11月17日
告示第129号
(趣旨)
第1条 市長は、合宿等を誘致することにより、スポーツ及び文化を通じた観光の振興を図り、もって地域の活性化に資するため、予算の定めるところにより団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 合宿等 スポーツ、文化等の各種大会への参加又は競技技術の向上を図るための活動のために市内の宿泊施設に連続2日以上宿泊することをいう。
(2) 市内の宿泊施設 市内に存する旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設をいう。
(3) 団体 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学する者で構成する団体(当該団体の指導者を含む。)をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 5人以上で合宿等を行うものであること。
(2) 営利又は政治的若しくは宗教的活動を目的としないものであること。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、市内の宿泊施設の宿泊に要する経費とする。
2 補助金の額は、1回の合宿等につき延べ宿泊者数に1,000円を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 合宿等の内容を証する書類
(2) 宿泊者数証明書(様式第2号)
(3) 宿泊費に係る領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 規則第4条の補助金等の交付申請書の提出期限は、合宿等の終了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(特例適用)
3 この告示の施行の際現に市内の宿泊施設に宿泊している団体については、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日以後に係る宿泊に限り、この告示の規定を適用する。
4 令和6年3月31日から同年4月1日以後に係る宿泊及び同年3月30日以後に合宿等を開始した団体の宿泊については、この告示の規定は、適用しない。
附則(平成30年3月1日告示第25号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、同年6月15日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第25号)
この告示は、令和3年3月29日から施行する。