○日置市特定農地貸付要綱

平成26年11月17日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者以外の者が野菜、花等を栽培し、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めるため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の定めるところにより、市が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付農地)

第2条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の名称、所在、地番、面積等は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第3条 貸付けを受けることができる者は、市内に住所を有する農業者以外の者とする。

2 貸付けを行う区画は、1世帯当たり1区画とする。ただし、貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)から申請があった場合において、市長が貸付けの状況等を勘案し特に認めたときは、この限りでない。

3 貸付期間は、第8条に規定する貸付契約の締結の日から同日の属する年度の3月末日までの間とする。

(貸付料)

第4条 貸付農地の貸付料は、1区画当たり年額1,500円とする。ただし、1年に満たない貸付期間の貸付料は、月割とする。

2 既納の貸付料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 借受者の責めに帰すことができない理由により貸付けができなくなったとき。

(2) 正当な理由があると市長が認めるとき。

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、市広報、市ホームページ等による一般公募とする。

2 募集期間は、市長が別に定める。

(貸付申請)

第6条 貸付けを受けようとする者は、日置市公有財産管理規則(平成17年日置市規則第51号)第27条第1項の規定により市長に申請しなければならない。

(選考の方法)

第7条 市長は、前条の規定による申請(次項及び第9条第1項において「申請」という。)があったときは、内容を審査の上、借受者を決定するものとする。

2 申請をした者の数が募集区画数を上回るときは、抽せんにより借受者を決定するものとする。

3 市長は、前2項の規定による決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付契約の締結)

第8条 前条第3項の規定による通知を受けた者は、速やかに貸付けの契約(以下「貸付契約」という。)を締結するものとする。

(貸付期間の更新)

第9条 市長は、借受者から要望があったときは、貸付け及び申請の状況を勘案し、第3条第3項に規定する貸付期間を更新することができる。ただし、当該更新は、当該貸付期間の満了の日の翌日から起算して1年間とし、同日から4年間を限度とする。

2 前3条の規定は、貸付期間の更新の場合について準用する。

(貸付農地の管理、運営等)

第10条 貸付農地の管理は、借受者の責任において行うものとし、市長は、必要に応じて貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する指示を行うものとする。

(禁止行為)

第11条 貸付農地においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又は工作物の設置

(2) 営利を目的とした作物の栽培

(3) 貸付農地の転貸

(4) 果樹、花木等の永年生作物の栽培

(5) 廃物、汚物等の農作物栽培に必要としない物の搬入又は耕土の搬出

(6) 近隣の区画、土地又は環境に悪影響を及ぼすおそれのある行為

(7) 他の借受者又は貸付農地周辺の住民の迷惑となる行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、貸付けの目的に反する行為

(貸付契約の解約)

第12条 市長は、借受者が次の各号のいずかに該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 前条各号に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(4) 貸付料を市長が指定する期日までに納入しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、貸付けをすることが適当でないと市長が認めるとき。

(貸付農地の返還)

第13条 借受者は、貸付期間が満了したとき又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に回復して返還しなければならない。この場合において、当該回復に要する費用は、借受者の負担とする。

(損害賠償等)

第14条 市は、貸付期間の満了、第12条の規定による解約、天災、病害虫、盗難その他の事故によって発生した農作物等の損害に対しその責めを負わないものとする。

2 借受者は、その責めに帰すべき理由により貸付農地の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の規定による日置市農業委員会の承認のあった日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在

地番

地目

1区画当たりの面積

区画数

市が有している権利の種類

登記

現況

堀内市民農園

日置市東市来町湯田瀬戸ノ口

1475番1

20m2

22

所有権

日置市特定農地貸付要綱

平成26年11月17日 告示第128号

(平成26年12月15日施行)