○日置市高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

平成26年10月31日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の高齢者等で構成する任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動を活性化し、高齢者を地域全体で支える地域包括ケアの推進を図る高齢者地域支え合いグループポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 事業は、次に掲げる効果を上げることができるよう配慮しながら実施するものとする。

(1) 互助活動に取り組むグループが増加し、高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。

(2) 互助活動を通して、地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。

(3) 市における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 事業の実施に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業は、グループが行う互助活動及び高齢者の地域デビュー(新たに社会参加活動に参加することをいう。以下同じ。)に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積したグループの申請に基づき、蓄積されたポイントに応じて地域商品券等(以下「商品券等」という。)に交換することにより実施する。

2 ポイント付与の対象となるグループは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者で構成されたグループであって、次条に規定する互助活動又は高齢者の地域デビューに対し、別に補助金の交付を受けていないこと。

(2) 3人以上の構成員を有し、その半数以上を高齢者が占めていること。

(3) 代表者を定め、継続的に活動すること。

(付与するポイントの種類)

第4条 付与するポイントの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 互助活動ポイント グループが主体的に実施する一連の互助活動であって、次に掲げるものに対して付与する。ただし、当該互助活動に参加した構成員が3人に満たない場合、当該互助活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合又は1回の活動時間が1時間に満たない場合は、この限りでない。

 高齢者を支援する活動

 地域活性化の活動

 又はに掲げる活動に準ずるものとして市長が認める活動

(2) 子育て支援ポイント グループが子育て支援の活動を行った場合に付与する。ただし、当該子育て支援の活動に参加した構成員が3人に満たない場合、当該子育て支援の活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合又は1回の活動時間が1時間に満たない場合は、この限りでない。

(3) 子ども食堂支援等ポイント グループが前号の子育て支援の活動のうち、子ども食堂支援等の活動を行った場合に付与する。ただし、当該子ども食堂支援等の活動に参加した構成員が3人に満たない場合、当該子ども食堂支援等の活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合又は1回の活動時間が1時間に満たない場合は、この限りでない。

(4) 地域デビューポイント 新規設立グループ及び新たに高齢者が加入したグループに対して付与する。ただし、新たに高齢者が加入したグループについては、加入年度の前年度末時点で年間活動実績が月平均1回以上あったグループに限る。

(グループの登録)

第5条 事業に参加しようとするグループは、高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ名簿(様式第2号)

(2) 会則、会報、チラシ等グループの活動内容を確認することができる書類がある場合にあっては、これらの書類

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の承認の可否を決定し、その旨を高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録を承認したグループ(以下「登録グループ」という。)については、高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録台帳(様式第4号)に必要事項を記入するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 登録グループは、前条第1項の規定により申請した内容に変更があったときは、高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録内容変更届(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。この場合において、登録グループの構成員に変更があったときは、高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ名簿を添付しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録グループが第3条第2項の規定に該当しなくなったとき又は登録グループとして不適切であると認めたときは、登録の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により登録の承認を取り消したときは、高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録取消決定通知書(様式第6号)により登録グループに通知するものとする。

(活動実績の記録)

第8条 登録グループは、その互助活動の内容について、高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ活動実績表(様式第7号。以下「実績表」という。)に記録するものとする。

(ポイント付与の申請)

第9条 ポイント付与を受けようとする登録グループは、高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント付与申請書(様式第8号)に実績表を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の回数は毎年度2回とし、その時期は毎年度9月及び3月とする。

3 第1項の規定による申請は、当該年度に登録グループが実施した互助活動及び当該年度中の高齢者の地域デビューに係るものに限るものとし、翌年度以後に繰り越して申請することができない。

(ポイントの付与)

第10条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書及び実績表に基づき、次のとおりポイントを付与するものとする。

(1) 互助活動ポイントについては、第4条第1号アからまでに掲げる互助活動を実施回数に応じて評価し、互助活動1回につき1ポイントを付与する。この場合において、ポイント付与は、1日当たり1ポイントを上限とする。

(2) 子育て支援ポイントについては、互助活動ポイントのほかに、子育て支援の活動1回につき1ポイントを付与する。

(3) 子ども食堂支援等ポイントについては、互助活動ポイント及び子育て支援ポイントのほかに、子ども食堂支援等の活動1回につき1ポイントを付与する。

(4) 地域デビューポイントについては、当該年度末時点で第4条第4号に該当するグループに対して、2ポイントを付与する。

2 市長は、前項各号の規定によりポイントを付与したときは、高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント付与決定通知書(様式第9号)により申請した登録グループに通知するものとする。

(付与されたポイントの取扱い)

第11条 前条の規定により付与されたポイントは、翌年度以後に繰り越し、又は他の登録グループに譲渡することができない。

(商品券等への交換)

第12条 登録グループは、第10条の規定により付与されたポイントを商品券等に交換しようとするときは、高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント交換申請書(様式第10号)に、高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント付与決定通知書の写しを添えて、当該年度の末日までに市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、年度当たり6万円を上限として、1ポイントにつき1,000円を乗じて得た額に相当する商品券等を交付するものとし、その旨を高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント交換商品券等交付決定通知書(様式第11号)により申請した登録グループに通知するものとする。

(事業の評価)

第13条 市長は、互助活動に取り組むグループの育成、互助活動の促進等について、計画を定めて検証等を行い、事業の評価を行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(ポイント付与及び商品券等の交換に関する特例)

2 年度の途中において、登録グループとなった場合及び第7条第1項の規定により登録の承認を取り消された場合におけるポイント付与及び商品券等の交換の手続については、第9条第2項及び第3項第10条第1項各号並びに第12条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(平成30年3月30日告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

平成26年10月31日 告示第127号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年10月31日 告示第127号
平成30年3月30日 告示第43号
平成31年3月29日 告示第19号
令和2年3月31日 告示第31号
令和3年3月31日 告示第21号