○日置市職員の配偶者同行休業に関する規則
平成26年12月25日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年日置市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由となる特別休暇)
第4条 条例第7条第2号の規則で定める特別休暇は、日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第35号)第16条第1項に規定する産前産後の特別休暇とする。
2 配偶者同行休業(配偶者同行休業の期間の延長を含む。以下この項において同じ。)の承認を受けた職員は、当該配偶者同行休業の期間中に申請書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(職務復帰)
第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における号給の調整を行う日)
第7条 条例第10条第1項の規則で定める日は、日置市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年日置市規則第41号)第33条に規定する日とする。
(配偶者同行休業に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
2 任命権者は、前項の規定により辞令を交付したときは、その写しを速やかに市長に提出するものとする。
(配偶者同行休業に伴う任期を定めた採用に係る辞令の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 条例第9条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期を定めて採用された職員が当然に退職した場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年12月25日から施行する。