○日置市防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱
平成26年4月1日
消防本部告示第4号
日置市消防本部防火対象物点検報告特例認定に係る事項に関する要綱(平成17年日置市消防本部告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3第1項の規定による認定(以下「特例認定」という。)の事務処理に関し、法及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類)
第2条 省令第4条の2の8第4項の書類は、防火対象物使用開始届出書、営業許可証、不動産登記事項証明書、商業・法人登記事項証明書、賃貸借契約書その他管理を開始した日を確認できる書類とする。
(点検項目及び判定基準)
第3条 法第8条の2の3第2項の検査(以下「検査」という。)に係る検査項目及び判定基準は、消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用について(平成14年11月29日付け消防安第117号消防庁防火安全室長通知。以下「室長通知」という。)の定めるところによる。
2 前項に規定するほか、室長通知に定める検査項目のうち、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市長が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 火を使用する設備の位置、構造、管理等
(2) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
3 第1項に規定するほか、室長通知に定める判定基準のうち、市長が定める基準については、日置市火災予防条例(平成17年日置市条例第213号)第3章第1節から第3節まで並びに第4章第1節及び第2節に規定する基準とする。
(検査)
第4条 検査は、前条に規定する書類の審査、立入検査等により行うものとする。
(認定通知書の有効期間等)
第5条 法第8条の2の3第1項の規定による認定に係る特例認定の認定通知書(室長通知に定める認定通知書をいう。次条において同じ。)の有効期間は、当該認定の日から3年とする。
2 特例認定を受けた防火対象物は、前項に規定する有効期間中法第8条の2の2第1項に規定する定期点検報告を要しない。
(認定通知書の通知証明書)
第6条 特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者から、認定通知書の亡失、滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められたときは、消防長は、認定通知書交付証明書(別記様式)を交付するものとする。
(補則)
第7条 前3条に規定するほか、検査並びに特例認定の認定及び不認定の事務処理その他特例認定に関し必要な事項は、室長通知の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。