○日置市防火対象物の自主点検報告表示制度に関する事務処理要綱

平成26年4月1日

消防本部告示第3号

日置市消防本部防火自主点検報告表示制度に関する要綱(平成17年日置市消防本部告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、改正消防法を踏まえた旅館ホテル等に係る防火安全対策の推進等について(平成14年12月24日付け消防安第132号消防庁次長通知。以下「次長通知」という。)に定める自主点検報告表示制度(以下「自主点検報告表示制度」という。)の事務処理に関し、次長通知に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(点検項目及び点検基準)

第2条 自主点検報告表示制度における点検項目及び点検基準は、暫定適マーク制度及び自主点検報告表示制度の実施細目等について(平成15年3月19日付け消防安第13号消防庁防火安全室長通知。以下「室長通知」という。)によるものとする。

2 前項に規定するほか、室長通知に定める点検項目のうち、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市長が定める事項については、次に掲げるものとする。

(1) 火を使用する設備の位置、構造、管理等

(2) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

3 第1項に規定するほか、室長通知に定める点検基準のうち、市長が定める基準については、日置市火災予防条例(平成17年日置市条例第213号)第3章第1節から第3節まで並びに第4章第1節及び第2節に規定する基準とする。

(自主点検報告)

第3条 自主点検報告表示制度に係る自主点検報告は、室長通知に定める様式により行うものとする。

2 前項に規定するほか、前条第2項に規定する点検項目及び同条第3項に規定する点検基準に係る自主点検報告は、日置市防火対象物の定期点検報告制度に関する事務処理要綱(平成26年日置市消防本部告示第2号)様式第1号の例により行うものとする。

(書類の審査等)

第4条 消防長は、前条に規定する自主点検報告(次条第2項において「報告」という。)があったときは、同条に規定する書類の審査、立入検査等を行うものとする。

(点検済証表示通知書)

第5条 消防長は、次長通知の定めるところにより、点検済証(次長通知に定める点検済証をいう。以下同じ。)を表示できる旨を通知するときは、点検済証表示通知書(様式第1号)をもって行うとともに、点検済証表示通知台帳(様式第2号)に必要事項を記入するものとする。

2 報告に係る防火対象物の管理について権原を有する者(次条において「管理権原者」という。)は、前項に規定する通知書の交付を受けたときは、受領書(様式第3号)を消防長に提出するものとする。

3 点検済証の表示有効期間は、1年とする。

(点検済証の表示の取消し)

第6条 消防長は、点検済証の表示有効期間の満了前であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、管理権原者に対し、点検済証取消通知書(様式第4号)をもって通知し、点検証を取り外させるとともに、当該通知書を受領した管理権原者に、受領書(様式第3号)を提出させるものとする。

(1) 立入検査等により点検基準に適合していないことが明らかになったとき。

(2) 自主点検を1年1回以上実施していないとき。

(3) 自主点検報告表示制度の対象となる防火対象物でなくなったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の日置市消防本部防火自主点検報告表示制度に関する要綱の規定により通知を受けた防火点検済証表示通知書は、第5条第1項の規定により通知を受けた点検済証表示通知書とみなす。

(令和3年3月31日消防本部告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

日置市防火対象物の自主点検報告表示制度に関する事務処理要綱

平成26年4月1日 消防本部告示第3号

(令和3年4月1日施行)