○日置市防火対象物の定期点検報告制度に関する事務処理要綱

平成26年4月1日

消防本部告示第2号

日置市消防本部防火対象物の点検基準に係る事項に関する要綱(平成17年日置市消防本部告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2第1項本文の規定による報告(以下「定期点検報告」という。)の事務処理に関し、法、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(点検基準及び点検要領)

第2条 法第8条の2の2第1項に規定する点検基準(以下「点検基準」という。)のうち、省令第4条の2の6第1項第1号から第8号までに掲げる基準は消防法施行規則第4条の2の6第1項第2号、第3号及び第7号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項等を定める件(平成14年消防庁告示第12号)に定める基準とし、当該基準に基づく点検要領は消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領等について(平成14年12月13日消防安第125号消防庁防火安全室長通知)によるものとする。

2 点検基準のうち、省令第4条の2の6第1項第9号の市長が定める基準は日置市火災予防条例(平成17年日置市条例第213号)第3章第1節から第3節まで並びに第4章第1節及び第2節に規定する基準とし、当該基準に基づく点検要領は別表のとおりとする。

(定期点検報告)

第3条 定期点検報告は、消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)に定める様式により行うほか、様式第1号により行うものとする。

2 前項に規定する書類は、2部作成し、消防長に提出するものとする。

(報告書の審査等)

第4条 消防長は、定期点検報告があったときは、前条に規定する書類の審査、立入検査等を行うものとする。

(防火基準適合通知書)

第5条 消防長は、定期点検報告について、点検基準に適合していると認めるときは、防火基準適合通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の日置市消防本部防火対象物の点検基準に係る事項に関する要綱の規定により通知を受けた防火基準適合通知書は、第5条の規定により通知を受けた防火基準適合通知書とみなす。

別表(第2条関係)

第1 火を使用する設備の位置、構造、管理等

1 留意事項

(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、掘りごたつ及びいろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備並びに放電加工機とすること。

(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具、固形燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具及び使用に際し火災の発生するおそれのある器具とすること。

(3) 日置市火災予防条例(以下この表において「条例」という。)で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を防火対象物点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届出がされている内容を確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

火を使用する設備の位置、構造、管理等

火を使用する設備等

設備の位置

設備の位置について目視により確認すること。

設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備及び放電加工機を除く。

設備の管理

設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。

2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。

火を使用する器具等

器具の取扱い

器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床上又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙等の制限

1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

4 3以外の防火対象物には、吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識を設置しているか目視により確認すること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること(消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。)

2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されていること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確認するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。

4 3以外の防火対象物について、吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。


がん具用煙火の制限

がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

蓋のある不燃性の容器に入れるか、防炎処理をした覆いをしていること。

第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を防火対象物点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届出がされている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏えい検査管により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

少量危険物

貯蔵又は取扱数量

危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないか目視により確認すること。

危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。

容器

危険物を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、裂け目等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、裂け目等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食等がないか目視により確認すること(引火点が40度以上の危険物を除く。)

3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための装置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。この場合において、埋設配管のときは、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著しい腐食及び損傷がないこと。

第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を防火対象物点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 条例で定められた数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届出がされている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏えい検査管により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

可燃性液体類等

火気の使用の制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないか目視により確認すること。

可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。

容器

可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、裂け目等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、裂け目等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 流出を防止するための装置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。この場合において、埋設配管のときは、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著しい腐食及び損傷がないこと。

綿花類等

火気の使用の制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。

1集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

画像画像画像

画像

日置市防火対象物の定期点検報告制度に関する事務処理要綱

平成26年4月1日 消防本部告示第2号

(平成26年4月1日施行)