○日置市共生・協働のまちづくり指針策定委員会設置要綱
平成26年3月31日
告示第65号
(設置)
第1条 日置市共生・協働のまちづくり指針(以下「指針」という。)を策定するに当たり、共生・協働のまちづくりの推進に関する在り方、方向性等について、市民の意見等を広く反映させるため、日置市共生・協働のまちづくり指針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、指針案を策定し、市長に提案するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域コミュニティ組織の代表
(2) 市民活動団体の代表
(3) 学識経験者
(4) 公募により選任された市民
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、その委嘱の日から指針が策定された時までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画部地域づくり課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。