○日置市共生・協働のまちづくり指針策定委員会設置要綱

平成26年3月31日

告示第65号

(設置)

第1条 日置市共生・協働のまちづくり指針(以下「指針」という。)を策定するに当たり、共生・協働のまちづくりの推進に関する在り方、方向性等について、市民の意見等を広く反映させるため、日置市共生・協働のまちづくり指針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、指針案を策定し、市長に提案するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域コミュニティ組織の代表

(2) 市民活動団体の代表

(3) 学識経験者

(4) 公募により選任された市民

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、その委嘱の日から指針が策定された時までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画部地域づくり課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

日置市共生・協働のまちづくり指針策定委員会設置要綱

平成26年3月31日 告示第65号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成26年3月31日 告示第65号