○日置市コミュニティバス運行事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、市民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、コミュニティバス運行事業(以下「事業」という。)を実施することにより、交流人口の増加及び地場産業の振興を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して実施するものとする。

(事業計画書)

第3条 市長は、事業の実施に当たり、コミュニティバス運行事業実施計画書(以下「計画書」という。)を定めるものとする。

2 計画書には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 運行日時に関すること。

(2) 運行路線及び運行回数に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(利用料)

第4条 コミュニティバスの利用1回当たりの利用料は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 無料

(2) 次のいずれかに該当する者 80円

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳、療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(前号に掲げる者を除く。)

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項の運転経歴証明書、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の通知書等運転免許証を自主返納したことを確認できる書類(公的機関が発行したものに限る。)の交付を受けている者

 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 前2号に掲げる者以外の者 150円

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月14日告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

日置市コミュニティバス運行事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成26年3月31日 告示第38号
令和2年1月14日 告示第4号