○日置市レンタサイクル用自転車の管理及び運営に関する要綱

平成26年3月18日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市レンタサイクル用自転車(以下「自転車」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出場所及び利用範囲)

第2条 自転車の貸出場所(以下「レンタサイクリングポート」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かめまる館レンタサイクリングポート

日置市吹上町永吉15446番地

吹上砂丘荘レンタサイクリングポート

日置市吹上町今田1004番地3

2 自転車を利用することができる範囲は、吹上浜サイクリングロード及びその周辺の観光地までとする。

(利用時間及び休業日)

第3条 自転車の利用時間は午前9時から午後5時までとし、受付時間は午前9時から午後4時までとする。

2 レンタサイクリングポートの休業日は、毎月第2水曜日及び1月1日から同月3日までの日とする。

3 市長は、レンタサイクリングポートの管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(利用対象者)

第4条 自転車を利用することができる者は、小学生以上の者で、自転車の乗車に安全上支障のないものとする。ただし、中学生以下の者は、保護者同伴での利用に限るものとする。

(利用許可)

第5条 自転車を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可の申請は、レンタサイクル利用許可申請書(別記様式)によってしなければならない。この場合において、運転免許証、健康保険証、学生証その他の氏名及び住所が確認できる書面(以下「身分証明書」という。)を提示しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、自転車を利用しようとする者の身元が明らかであるときその他市長が認めるときは、身分証明書の提示を省略することができる。

4 市長は、自転車の管理上必要があるときは、利用許可に際し、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 自転車を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自転車の管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は利用許可をした自転車の利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用許可の内容又は利用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって利用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、自転車の管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされたときは、この限りでない。

(利用料)

第8条 自転車の利用料は、無料とする。

(自転車の返却)

第9条 利用者は、利用許可を受けた貸出時間が終了したとき又は第7条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに当該自転車をいずれかのレンタサイクリングポートに返却しなければならない。

(事故等の処理)

第10条 利用者は、自転車の利用中に事故が発生し、若しくは自転車が破損し、又は盗難されたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により自転車を損傷し、又は減失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第13条 自転車の利用中に発生した事故は、市長の責めに帰すべき場合を除き、利用者がその責めを負うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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日置市レンタサイクル用自転車の管理及び運営に関する要綱

平成26年3月18日 告示第34号

(平成26年4月1日施行)