○日置市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月17日

告示第32号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、日置市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により市が定める日置市鳥獣被害防止計画(以下「市計画」という。)に基づき、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲駆除指導に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職務

(組織)

第3条 実施隊は、隊長、副隊長及び隊員をもって組織する。

2 隊長は、産業建設部農林水産課長をもって充てる。

3 副隊長は、農林水産課長補佐をもって充てる。

4 隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市職員(産業建設部農林水産課、東市来支所産業建設課、日吉支所産業建設課及び吹上支所産業建設課の市職員に限る。)のうちから市長が指名する者

(2) 市内に住所を有し、現に居住する者又は市内の事業所等に勤務する者で、市計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれるもの(主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者にあっては、これを適正かつ効果的に行うことができる者に限る。)のうちから市長が委嘱する者

5 隊長は、実施隊の事務を総理し、実施隊を代表する。

6 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(実施隊の責務)

第4条 実施隊は、被害対策作業に従事するときは、積極的な活動を行うとともに、隊員間の情報を交換し、作業効果を高めるよう努めなければならない。

(協力の要請)

第5条 実施隊は、被害対策作業を円滑に行うため、被害地域関係者、関係機関等に協力を要請することができる。

(庶務)

第6条 実施隊の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日告示第65号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

日置市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月17日 告示第32号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年3月17日 告示第32号
平成29年6月30日 告示第65号