○日置市一般旅券事務取扱要綱

平成26年1月21日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、一般旅券(以下「旅券」という。)の事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項について定めることを目的とする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、市民福祉部市民生活課において取り扱うものとする。

(取扱日及び取扱時間)

第3条 旅券事務の取扱日は、日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く日とし、取扱時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事務内容)

第4条 旅券事務の内容は、次のとおりとする。

(1) 旅券発給申請の受理に関すること。

(2) 旅券の交付に関すること。

(3) 渡航先の追加に関すること。

(4) 旅券査証欄増補申請の受理に関すること。

(5) 旅券の紛失又は焼失による届出の受理に関すること。

(6) 返納旅券の消印後の名義人への還付に関すること。

(管轄)

第5条 旅券を申請することができる者は、市内に住所又は居所のある者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は、原則として申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日は、標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

新規発給

10日

紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

10日

渡航先の追加

20日

査証欄の増補

8日

2 前項の規定にかかわらず、刑罰等関係該当者に係る申請の場合の標準処理期間は、国及び県から連絡を待って定めるものとする。

3 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、当該補正に要した日数を標準処理期間に加算するものとする。

(旅券の交付日)

第7条 旅券は、標準処理期間の最終日以後に交付するものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

日置市一般旅券事務取扱要綱

平成26年1月21日 告示第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成26年1月21日 告示第7号