○日置市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月3日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 日置市の行政事務に従事した者で、日置市部設置条例(平成17年日置市条例第8号)第1条各号に掲げる部の長の職その他日置市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(規則で定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ規則で定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(規則で定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ規則で定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に掲げる者を除く。)であること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(日置市消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 日置市消防長の任命資格を定める条例(平成21年日置市条例第24号)は、廃止する。