○日置市まちづくり研究会設置要綱

平成25年12月16日

告示第140号

(設置)

第1条 市の魅力あるまちづくりについて、市民と市職員とが協働して調査、研究及び実践する組織として、日置市まちづくり研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 研究会は、まちづくりに関する次に掲げる事項について、自由な発想で、かつ、自発的に調査、研究及び実践を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 市を取り巻く現状及び諸課題に関すること。

(2) 将来のまちづくりに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 研究会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 原則として45歳以下の市民(市内の事業所等に勤務する者を含む。)

(2) 原則として40歳以下の市職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

3 研究会には、必要に応じ分科会を設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(報酬等の不支給)

第5条 委員に対する報酬、謝金等は、支給しない。

(会長及び副会長)

第6条 研究会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 研究会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 研究会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、研究会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後の最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

日置市まちづくり研究会設置要綱

平成25年12月16日 告示第140号

(平成26年4月1日施行)