○日置市浄化槽指導監督要綱

平成25年4月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)の規定に基づき、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に定める法定検査、保守点検及び浄化槽の清掃に係る指導監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用開始検査 法第7条第1項に規定する水質に関する検査をいう。

(2) 定期検査 法第11条第1項に規定する水質に関する検査をいう。

(3) 法定検査 使用開始検査及び定期検査をいう。

(4) 指定検査機関 法第57条第1項の規定により鹿児島県知事が指定した者をいう。

(法定検査を受けなかった者に対する指導等)

第3条 指定検査機関は、法定検査を実施する旨を通知したにもかかわらず、浄化槽管理者が法定検査を受けなかった場合は、当該浄化槽管理者に対し法定検査の趣旨を説明した上、法定検査を受けるよう助言するものとする。

2 指定検査機関は、毎月5日までに、前々月中に法定検査を実施する旨を通知したにもかかわらず、浄化槽管理者が前月末日までに法定検査を受けない場合は、当該浄化槽管理者の名簿を様式第1号により作成し、市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の規定による報告のあった月の末日までに、当該報告のあった使用開始検査を受けない浄化槽管理者に対しては様式第2号により、定期検査を受けない浄化槽管理者に対しては様式第3号により通知するとともに、法定検査を指定検査機関に依頼するよう求め、その旨を様式第4号により速やかに指定検査機関に通知するものとする。

4 指定検査機関は、毎月10日までに、第2項の規定による報告を行った日から3月を経過しても、浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は、その名簿を様式第5号により作成し、市長に報告するものとする。

5 市長は、前項の規定による報告があったときは、再度第3項に規定する措置を行うものとする。

6 指定検査機関は、毎月10日までに、前項の規定により行われた第3項の規定による通知を受けた日から3月を経過しても、浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は、その名簿を様式第5号により作成し、市長に報告するものとする。

7 市長は、第5項の規定による通知を行ったにもかかわらず、浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は、必要に応じて現地において指導を行うとともに、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し様式第6号により3月以内に法定検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。この場合において、市長は、その旨を様式第7号により指定検査機関に速やかに通知するものとする。

8 指定検査機関は、市長が前項の規定により勧告を行ったにもかかわらず、浄化槽管理者が同項に規定する期間を経過しても法定検査を受けない場合は、その旨を様式第8号により市長に速やかに報告するものとする。

9 市長は、第7項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由なく法定検査を受けなかった場合は、当該浄化槽管理者に対し相当の期限を定めて、様式第9号によりその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、市長は、その旨を様式第10号により指定検査機関に速やかに通知するものとする。

10 市長は、前8項に規定する措置を行ったにもかかわらず、法定検査を実施する旨の通知を行った日から起算して1年を経過しても浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は、当該浄化槽管理者に対し、再度法定検査を実施する旨の通知を行うものとする。

(指定検査機関の行う報告等)

第4条 指定検査機関は、毎月末日までに、その前月中に実施した法定検査の結果を様式第11号により市長に報告するものとする。

2 前項に規定するほか、指定検査機関は、同項の規定による報告の際に、次の各号のいずれかに該当する浄化槽についても様式第12号により併せて報告するものとする。

(1) 生活環境に著しい支障を及ぼし、緊急度及び重要度が高いと判定した浄化槽(行政対応レベルⅢ)

(2) 明らかな法令違反が認められる等重要度が高いと判定した浄化槽(行政対応レベルⅡ)

(3) 浄化槽管理者又は浄化槽保守点検業者へ情報提供を行ったが、改善が認められず早急に改善を要する浄化槽(行政対応レベルⅠ)

3 前項の規定による報告は、同項各号に掲げる浄化槽となった別表左欄に定める要因に応じ、同表の右欄に定める報告先に対し行うものとする。

4 指定検査機関は、浄化槽保守点検業者ごとに、前年度に定期検査を実施した浄化槽に占める当該保守点検により「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽の割合を算出し、様式第13号により当該年度の4月末日までに市長に報告するものとする。

(法定検査実施後の措置)

第5条 指定検査機関は、法定検査の結果を浄化槽管理者に通知するものとする。

2 指定検査機関は、法定検査の結果「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽について、その要因に応じ浄化槽関係者(浄化槽工事業者、浄化槽管理者、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者及び技術管理者をいう。以下同じ。)のいずれかに対し改善するよう助言するとともに、必要に応じて改善指導方針等について市と協議を行うものとする。

(維持管理に係る改善命令及び保守点検に係る指示)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する浄化槽については、その要因に応じ様式第14号により浄化槽関係者のいずれかに対し改善を求めるものとする。この場合において、当該改善の内容について様式第15号により報告を求めるものとする。

(1) 生活環境に著しい支障を及ぼし、緊急度及び重要度が高いと判定した浄化槽(行政対応レベルⅢ)

(2) 明らかな法令違反が認められる等重要度が高いと判定した浄化槽(行政対応レベルⅡ)

(3) 浄化槽管理者又は浄化槽保守点検業者へ情報提供を行ったが、改善が認められず早急に改善を要する浄化槽(行政対応レベルⅠ)

(4) 周辺住民から苦情があったもの

2 市長は、第4条第4項の規定による報告において、「不適正」と判定された浄化槽の割合が5パーセントを超える場合は、当該浄化槽保守点検業者に対し、必要に応じ立入検査を行うとともに、様式第16号により改善を求めるものとする。

3 市長は、第1項後段の報告があった場合は、必要に応じその改善状況を確認するために、現地調査を実施するものとする。

4 市長は、第1項後段の報告がない場合は、必要に応じ当該浄化槽のある土地又は建物に立入検査を実施するものとする。

5 市長は、前2項に規定する現地調査又は立入検査の結果、当該浄化槽の改善が図られていないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽の維持管理関係者(浄化槽関係者のうち、浄化槽工事業者を除く者をいう。以下同じ。)のいずれかに対し当該浄化槽の保守点検又は清掃について、様式第17号により勧告することができる。

6 市長は、前項の規定による勧告を行ったにもかかわらず、当該浄化槽の改善が図られていないと認める場合において、その原因に応じ維持管理関係者のいずれかに対し様式第18号により当該浄化槽の保守点検若しくは清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し様式第19号により10日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。この場合において、市長は、その旨を様式第20号又は様式第21号により指定検査機関に速やかに通知するものとする。

(報告、通知等の取扱い)

第7条 この告示に基づき指定検査機関及び市長が相互に行う報告、通知等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)により行うことができる。この場合において、原則として浄化槽情報共有システム(法第49条第1項に規定する浄化槽台帳に位置付けるもので、浄化槽管理に関する情報を関係行政機関、指定検査機関、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者で電磁的記録により共有することができるシステムをいう。)を使用するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第107号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第75号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日告示第103号)

この告示は、令和3年1月4日から施行する。

別表(第4条関係)

要因

報告先

使用開始検査

定期検査

1 水平の狂い

県課長

県課長

2 浮上又は沈下

県課長

県課長

3 破損又は変形

県課長

県課長

4 漏水

県課長

市・県

5 溢流

県課長

市・県

6 上部スラブの打設の有無

県課長

県課長

7 嵩上げ過大

県課長

県課長

8 槽上部、周辺又は構造の不良

県課長

県課長

9 雨水の流入

県課長

県課長

10 土砂の流入

県課長

県課長

11 その他特殊な排水の流入

合同

合同

12 スクリーン設備の固定不良

県課長

市・県

13 ポンプ設備の固定不良

県課長

市・県

14 接触材、ろ材、担体等の固定及び保持の不良

県課長

市・県

15 ばっ気装置の固定不良

県課長

市・県

16 かくはん装置の固定不良

県課長

市・県

17 汚泥返(移)送装置の固定不良

県課長

市・県

18 循環装置の固定不良

県課長

市・県

19 逆洗装置又は洗浄装置の固定不良

県課長

市・県

20 膜モジュールの固定不良

県課長

市・県

21 消毒設備の固定不良

県課長

市・県

22 越流ぜきの固定不良

県課長

市・県

23 隔壁、仕切板又は移流管の固定不良

県課長

市・県

24 その他の内部設備の固定不良

県課長

市・県

25 設置場所の状況不良

県課長

県課長

26 流入・放流管きょの設置状況不良

県課長

県課長

27 送風機の未設置等

県課長

県課長

28 増改築等

合同

合同

29 ポンプの稼働不良

県課長

市長

30 送風機の稼働不良

県課長

市長

31 駆動装置の稼働不良

県課長

市長

32 ばっ気装置の稼働不良

県課長

市長

33 かくはん装置の稼働不良

県課長

市長

34 汚泥返(移)送装置の稼働不良

県課長

市長

35 循環装置の稼働不良

県課長

市長

36 逆洗装置又は洗浄装置の稼働不良

県課長

市長

37 膜モジュールの稼働不良

県課長

市長

38 制御装置の稼働不良

県課長

市長

39 調整装置の稼働不良

県課長

市長

40 生物膜の異常

市長

41 活性汚泥の異常

市長

42 その他の設備の稼働不良

県課長

市長

43 流入管渠(路)の水流の不良

県課長

市長

44 放流管渠(路)の水流の不良

県課長

市長

45 各単位装置間の水流の不良

県課長

市長

46 越流ぜきにおける越流不良

県課長

市長

47 原水(放流)ポンプ槽の水位の不良

県課長

市長

48 流量調整槽の水位又は水流の不良

県課長

市長

49 嫌気ろ床槽の水位の不良

県課長

市長

50 ばっ気槽の水位又は水流の不良

県課長

市長

51 接触ばっ気槽の水位又は水流の不良

県課長

市長

52 生物ろ過槽又は担体流動槽の水位又は水流の不良

県課長

市長

53 平面酸化又は散水ろ床槽の水流の不良

市長

54 沈殿槽の水位又は水流の不良

県課長

市長

55 その他の単位装置の水位又は水流の不良

県課長

市長

56 原水ポンプ槽の汚泥堆積又はスカム生成の異常

市長

市長

57 流量調整槽の汚泥堆積又はスカム生成の異常

市長

市長

58 腐敗室、沈殿分離槽又は嫌気ろ床槽の汚泥堆積又はスカム生成の異常

市長

市長

59 ばっ気槽及び接触ばっ気槽の汚泥堆積又はスカム生成の異常

市長

市長

60 生物ろ過槽又は担体流動槽の汚泥堆積又はスカム生成の異常

市長

市長

61 沈殿槽の汚泥堆積又はスカム生成の異常

市長

市長

62 消毒槽の汚泥堆積又はスカム生成の異常

市長

市長

63 消泡ポンプ槽の汚泥堆積又はスカム生成の異常

市長

市長

64 放流ポンプ槽の汚泥堆積又はスカム生成の異常

市長

市長

65 汚泥処理設備の汚泥堆積又はスカム生成の異常

市長

市長

66 汚泥の流出

市長

市長

67 油脂類の流入過多

市長

市長

68 処理対象以外の排水の流入

合同

合同

69 異物の混入

市長

市長

70 流入汚水量、洗浄用水等の異常

市長

市長

71 悪臭の発生

市長

市長

72 悪臭防止装置の不良

市長

市長

73 消毒剤の有無

市長

市長

74 処理水と消毒剤の接触不良

市長

市長

75 蚊、はえ等の発生

市長

市長

76 水質悪化

市長

市長

77 要保守点検

市長

市長

78 要清掃

市長

市長

79 その他

合同

合同

備考 報告先欄の表示は、それぞれ次に掲げる者を表すものとする。

(1) 県課長 鹿児島県地域振興局建設部土木建築課長

(2) 市・県 状態に応じ市長又は県課長

(3) 合同 市長及び県課長

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日置市浄化槽指導監督要綱

平成25年4月1日 告示第107号

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第107号
平成28年3月31日 告示第107号
平成29年4月1日 告示第75号
令和2年12月23日 告示第103号