○日置市建設コンサルタント業務等公募型指名競争入札参加資格審査委員会設置規程

平成25年7月30日

訓令第27号

(設置)

第1条 市が発注する建設コンサルタント業務等(日置市建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要綱(平成20年日置市告示第78号)第2条に規定する建設コンサルタント業務等をいう。以下同じ。)の公募型指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札参加希望者」という。)の入札参加資格の審査を厳正かつ公平に行い、入札の適正な執行を期するため、日置市建設コンサルタント業務等公募型指名競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、入札参加希望者から提出された公募型指名競争入札応募申請書及び関係資料により入札参加資格の審査を行うものとする。

2 前項の審査は、日置市建設コンサルタント業務等公募型指名競争入札実施要綱(平成25年日置市告示第99号)第5条に規定する応募資格に該当するかどうかについて行うものとする。

(組織及び職務)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、産業建設部長、財政管財課長及び当該建設コンサルタント業務等の主管課長をもって充てる。

4 委員長は、審査委員会の会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、審査委員会を組織する者の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

7 委員長は、会議の会議録を作成するものとし、当該建設コンサルタント業務等の主管課長に必要事項を記入させ、これを保管させるものとする。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、総務企画部財政管財課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、審査委員会が定める。

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

日置市建設コンサルタント業務等公募型指名競争入札参加資格審査委員会設置規程

平成25年7月30日 訓令第27号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成25年7月30日 訓令第27号